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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:唾をかけるという行為について)

唾をかけるという行為について

このQ&Aのポイント
  • 20代前半の女性が友人と飲んでいたところ、酔った男性グループに絡まれて唾をかけられました。冷静に抗議したものの話にならず、友人の助けで謝罪で収拾がつきました。このような場合、どう対処すべきか悩んでいます。
  • 唾をかけるという行為は相手を侮辱し傷つける行為であり、法的にも問題視される可能性があります。しかし、この場合は暴行はなかったため、警察を呼ぶ必要はないと言えます。友人の助けを借りて謝罪を受けることで、事件を収束させるのが最善の方法でした。
  • 一般的には、このような場合は自分の身を守りながら冷静に対応することが重要です。相手には感情的にならずに、侮辱されたと感じることを伝え、謝罪や補償を求めることができます。また、友人を巻き込むのは避けるべきであり、必要な場合には近くの人や店員に助けを求めることも考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246818
noname#246818
回答No.2

No.1の方の言うとおり、唾を吐きかける行為はばっちり暴行罪です。 また唾が衣服にかかった場合は同時に器物損壊罪も構成します。 すぐ様警察を呼んでも良かったわけです。 しかし友人男性が採った解決方法も、無用なトラブルを避ける大人の対応だったと思います。 また衣服を汚損された質問主様にはクリーニング代を請求する権利がありました。(不法行為に基く損害賠償請求権) 質問主様は正当な権利に基いて、正当な請求をしたにすぎませんので、脅迫(←おそらく「恐喝」の聞き間違い。)に問われることはありません。 とはいえ、クリーニング代を請求して下手な逆恨みを買うのは得策ではありませんが。 友人男性の言ってることはちょっと間違ってましたが(笑)、対応としては満点です。 馬鹿野郎のことを気にして質問主様の貴重な時間を無駄にするべきではありません。 忘れちまいましょう。 ―おまけ― 脅迫と恐喝の違いは以下のとおり。 ・脅迫罪(刑法222条):相手を畏怖させる。 ・恐喝罪(刑法249条):相手を畏怖させ、金品を奪い取る。 ・強盗罪(刑法236条):相手を抵抗不能になるほど畏怖させ、金品を奪い取る。

nnnnnor1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 恐喝に当たるのですね。 私の勘違いでした…失礼しました。 もしかすると友人は飲食業で働いているのでその目線からの認識かもしれません。 (飲食店で金銭を要求する形でゴネると恐喝になる…等?) しかし暴行に該当するのですね。 洋服の背中にかかっていましたので、回答者様のおっしゃる器物損壊にも該当するかもしれません。 新しいお気に入りの洋服だったので半泣きで洗濯しましたが…。 良き対応をしてくれた友人に感謝して早く忘れることにします。 温かいお言葉ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

他の回答者さんの意見がある通り、これは暴行罪ということになります。 警察は、この場合は必ず動きます。 事件処理は、示談ということで解決しますが、警察官が相手にクリーニング代は払いなさいと仲介します。 相手も、酔っていますからその後は警察次第ですが、身元引受人を呼ばれて本人が恥をかくだけです。 友人は、面倒にならないような気づかいが見受けられますが、基本的には被害を受けたことに対して原状回復請求権利 というのが相談者さんにはありますから、クリーニング代請求は犯罪にはなりません。 そこで、相談者さんが「警察に告訴されたくなかったら」という文言で脅かした等がなければ問題ありません。

nnnnnor1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 警察にお願いして然るべきなシーンだったのですね。 つくづく自らの無知を恥ずかしく思います…。 告訴して罪に問うことまでは望んでいなかったので警察は…と感じていましたが 示談の仲介、という形でもこのような収拾のつかない場合では お世話になることは可能なのですね。 結果的に友人が対処してくれたので収拾はついたのですが このような罪を問うことが微妙なトラブルに巻き込まれた際、どのようにすべきか判りよかったです。 ありがとうございます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

他の方も言っているようにつばをかける行為は 暴行になります。 又、着衣に付着したならば、器物損壊になる 可能性もあります。 そして、原状回復義務、又は生じた損害を賠償請求 する権利があります。 具体的には、クリーニング代とかです。 ”「クリーニング代を請求してしまったら警察を呼んでも脅迫になるので、”     ↑ 1,法的に権利がありますので、紳士的に請求する限り  犯罪になることはありません。 2,それに、これは脅迫ではなく、恐喝の問題です。 ”「どうしてほしいの?」と聞かれた際どのように答えるべきだったのか…。”       ↑ 謝罪と、賠償です。 刑事責任は微罪なので警察も相手にしない可能性が あります。 クリーニング代は請求すべきです。

nnnnnor1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の勝手な認識違いでした…恐喝なのですね。失礼しました。 まさか唾をかけられることがそうそうあると思っていなかったので こんなことで警察を呼んでもいいものか、と考えてしまいました。 しっかりと?罪にあたることなのですね。 以前全く違った形で変な人に絡まれ、その人の所持していた物で叩かれた際、 仲裁?という形で警察のお世話になったことがあったのですが 回答者様のおっしゃる「刑事責任は微罪なので警察も相手にしない」ということがあったので 余計に躊躇っていた節はありました。 そうそう次にもあることではないとは思いますが、どう対処すべきだったのか判りひとつ賢くなりました。 ありがとうございます。

  • yasuyang
  • ベストアンサー率16% (4/25)
回答No.1

唾かけたら暴行罪だよ 警察呼ぶべきだったね

nnnnnor1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 暴行罪にあたるのですね… 恥ずかしながら全く知りませんでした。 無知は損?ですね… ひとつ賢くなりました。 ありがとうございます。

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