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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同居家族を扶養にするかどうか。)

同居家族を扶養にするかどうか

このQ&Aのポイント
  • 同居家族の扶養について考える際には、収入と税金の関係が重要です。収入が多い夫が扶養家族がいない場合、税金が高くなる可能性があります。
  • 農業を行っている父の姉を夫の扶養家族にすることで、税金の負担を軽減できる可能性があります。ただし、その姉が生活保護を受けており、借金の問題もあります。
  • 生活保護や自己破産などの借金や負債は、一定の条件下で調査されます。扶養家族になることで、夫にも責任が及ぶ可能性があるため、慎重な判断が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今まで夫の扶養に入っていましたが抜けることになりました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 夫の会社にお問い合わせください。 >生活保護を受けている人の面倒まで夫に責任が来るのではないかと心配なので… 1. 税法と 2. 社保に関しては、生活保護うんぬんとは関係ありません。 生活保護は、税法上や社保がどうなっていようと、親族である限り問い合わせは来ます。 >遠方に住んでいて、母である夫の父の姉が… 1. 税法に関して、控除対象扶養者とするためには、最低限「生計が一」であることが必用です。 お書きの状況では、税法上の要件は満たさないものと思われます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#161873
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • cleodc
  • ベストアンサー率30% (53/175)
回答No.2

原則論ですが、扶養親族というのは生計を一にしている親族を言います。 ですから伯母さんは扶養親族ではありません。 扶養にできると言うのは「違法だがバレないから大丈夫」という話です。 扶養義務は、直系親族と兄弟姉妹です。あなた方夫婦にとって傍系親族の伯母さんに対して、扶養しなければならないという責任は発生しないはずです。 それをわざわざ扶養親族にしておいて、面倒は背負いたくないが、扶養控除をしてお金だけは欲しいというのは、都合が良すぎませんか? 伯母さんは年金収入のみ、その息子は自己破産して生活保護となると、おそらく新規の借り入れは発生しないとも考えられます。しかし真っ当でない相手から借金をした場合、あなた方夫婦に累が及ばないとは言い切れません。 ご質問にあった個人の情報などは、その気になれば、易々としらべられてしまいますよ。 たかだか伯母さんを扶養に入れるだけです。多分何も起きないでしょう。 ただ上記のような事は、頭の隅に置いておいても損はないですよ。

noname#161873
質問者

お礼

ありがとうございました。

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