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証拠隠滅の回避とか?

最近、盗撮で捕まった男性がメモリーカードを噛み砕くという 勇ましいお話もありましたが、 この様な形でなくとも証拠を消されては被害者側は対応できません。 【質問】 現行犯逮捕、もしくは任意での同行の場合(つまり警察がいない状況) 周囲の人間は証拠隠滅を防ぐ対応(加害者の携帯電話の操作を禁じるなど)を 取ることは可能なのでしょうか? 一般人が一般人の行動を制限するというのは 法に触れるんでしょうか? 「盗撮犯が目の前でデータを消してるから、その携帯を奪ったら犯罪者になりました」 なんて、笑えないので。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>「盗撮犯が目の前でデータを消してるから、その携帯を奪ったら犯罪者になりました」 なんて、笑えないので。 実は、いいにくいが法に触れる可能性はある。 まず、憲法35条をみてほしい。 ↓↓ 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合(現行犯逮捕)を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ↑ 憲法ははっきりと現行犯の場合の無令状捜索差押は許しているんじゃよ。 というわけで、逮捕したら捜索差押してokという解釈もありうる。 しかし、刑事訴訟法220条1項を見てほしい。 ↓↓ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分(令状なしの捜索差押)をすることができる。 ↑↑ ん?「検察官、検察事務官又は司法警察職員」となっているが、私人が書いてないぞ。 こうなると刑事訴訟法が、私人については憲法上許される行為を禁止したと読むしかなくなってくるため、私人の現行犯逮捕の場合の捜索差押は違法であるということになる。こう解するしかなそうである(刑事訴訟法コンメンタール387頁)。 >法に触れるんでしょうか? つまり、厳密にいえば違法なんじゃが。普通考えられぬよなあ。 ずっと拘束したまま、携帯で警察を呼ぶ方法もあるけど、それでは実効性があがらぬ場合はどうしようか。 ワシも気になって判例もこの件に関する事件は探したが見当たらぬ。 推察するに検察のあたりで止まっているから表に出てこぬのじゃろうな。 だから、違法だけど目をつぶって、法を犯しても捜索差押するべきじゃな。仕方あるまい。 殴る蹴るとか行き過ぎなければええじゃろ。どうせ起訴されん。イコール無罪じゃ。 ただし、直ちに官憲に引き渡す義務はあり(214条)、不当に長いと監禁罪を負う(高判55.10.7)。これだけは、リアルで判例があるから注意しとくれ。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”一般人が一般人の行動を制限するというのは 法に触れるんでしょうか?”    ↑ 法に触れますが、現行犯の逮捕は一般人でも 認められていますので、そんな操作ができない ように拘束する、てことは考えられます。 後、軽微な制限であれば、警察も何も言わないでしょう から、事実上は問題が無い、ということに なる可能性も高いです。 ”「盗撮犯が目の前でデータを消してるから、その携帯を奪ったら犯罪者になりました」 なんて、笑えないので。”    ↑ 場合によっては、刑法35条により、正当性が認められ 犯罪にならない、とすることも可能でしょう。 あるいは正当防衛も不可能ではないかもしれません。 犯人が証拠隠滅をしても、これは犯罪とは なりませんが、違法であることは確かですから。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

状況によっては可能です。 現行犯逮捕の要件を満たしているのであれば、 一般人でも証拠隠滅防止のための身柄の拘束が法的に認められますので、 自由を制圧したうえで携帯を操作させないことも出来ます。 任意同行の場合は警察ですら何も出来ません。

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