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長男と次男の名前の漢字が両方、次男の名前に読めれる
- 長男と次男の名前の漢字が両方、次男の名前に読めれるので、困っています。
- 両方、「こうせい」と読めます。上の子は「ゆきなり」で下の子は「こうせい」です。
- 上の子の名前を「幸也」などに変更する事は可能なのでしょうか?家庭裁判所に申請をすると聞いたのですが、こういった場合、漢字の変更は認められると思いますか?
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裁判所が認めると代えられますが、その要件は 公に多くの第三者が混乱したり間違ったりなどが 理由になります。また本人が社会的に生活をする 上で生活や仕事などで支障をきたす場合などです。 親が一瞬不明になったり、他人も困ったり混乱するの ではという推測的な理由では簡単には認められません。 現実に戸籍の届けには、使用する感じも兄弟で別ですし 読みも別ですので将来的にどれほど生活などで支障が 生じるかは殆ど周囲の人と同じ位ととられる可能性が かなり多いと思えます。 現実に同居家族で祖父と孫で同じ漢字で同音読みの 人もいたりしますし、将来的に一生兄弟が同居する 可能性も低いと考えられるので裁判所が認める可能性 はかなり低いかもしれません。 裁判所の決定などは過去の判例などが重視されますが 実際のところそのときの状況や条件、考えもあるので 申請してみないと不明なところもあります。 ただ今のところ、生命や財産などへの支障も無く 親が一時的に不明や混乱したり、推測的な要素だけ なので可能性はかなり低いですね。 弁護士さんなどへ相談されるとある程度わかるはずです。
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- kuroneko3
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戸籍上の名前を変更するには家庭裁判所の許可が必要ですが,近所に同姓同名の人がいるような場合でも当然に認められるとは限りませんので,お尋ねの程度では変更の許可が認められるのは難しいと思います。 ただし,学校などで事実上新しい名前を使ってしまい,既にその名前が本人の通称として定着しているため,戸籍上の名前も変更しないと社会生活上混乱を招くというような場合には,変更が認められることもあります。 上の子について,例えば小学生くらいから事実上「幸也」の通称を使い続け,その子が大学受験にあたり「幸也」を戸籍上の本名にできないと入学手続上支障が生じる,くらいの事情があってようやく認められるくらいの問題です。「ややこしいのでちょっと困っている」程度では,到底改名は認められません。
- organic33
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無理かと思います。 漢字が違うじゃないですか。 今の日本は使って良い漢字、ひらがな、カタカナ、を制限しているがどう読むかは制限していないので、 例でしょうが、二つの名前はきちんと違うじゃないですか。 質問主様も違う漢字を使って、出生届を認められた、或いは認められるように漢字を変えたんだと思います。 生活してみたら不都合が有ったって言うのを理由にどちらかの名前を変えるのは認められないはずです。 同姓同名でも認められませんよ。 私の友人の奥さんが嫁に来たらお姑さんと同姓同名になった。漢字も一緒。 でも改名は認められないようです。 呼ぶ時は別の名前で呼んでます。(いわゆる一つの芸名かな)
- eroero1919
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細かいことですが、ちょっと気になったもので。 × 読めれる ○ 読める 「よめれる」という日本語はないので、念のため。でも、「よめれる」でも変換できますけどね。
- 風車の 弥七(@t87300)
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昔50年くらい前に母娘で「伸子」さん「伸子」さんと見た目が同じ名前の人がいました。 「のぶこ」さんと「しんこ」さんと読むそうです。当時は大騒ぎになりました。「のぶこさんしんこさん事件」と呼ばれました。 結局娘さんが改名して一件落着しました。 昨今DQNネームが流行していますがこの名前を付けられた若い人が20歳になると、裁判所に改名の申請をするのが増えているそうです。 20歳を過ぎれば親の承諾なく改名できますから、改名の申請をするのでしょうね。この話は都内S区の戸籍係に勤める友人が教えてくれました。 田中角栄と言う首相がいました。小学校出で首相になったのであやかった人が居ました。ところが田中元首相がロッキード事件で逮捕されたらあやかって名前を付けられた子供が小学校でいじめられ改名しています。 妹尾河童(せのおかっぱ)と言う有名人がいます. 本来芸名ですがこちらのほうがしっくり来るとして、裁判所に申請し本当に「河童」が本名になりました。 改名は案外簡単のようです。 URLを参考にしてください。 http://www.s-kougen.com/meikai82.htm http://www.s-kougen.com/koseki2.htm
- lisyaoran
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認められません。 名の変更届 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%B1%8A 今回の場合、親族に同姓同名はなく、歴史上ににいる人物や犯罪者などと同じ名前であるわけでもなく、DQNネームと呼ばれるものでもなく、名前そのものが悪印象をもたらすものでもないため、名前を変更するだけの理由はないとして変更は認められません。