• ベストアンサー

住民税が安くなった原因

社員の住民税が14400円です。 しかし、4月から7100円。 5月以降は0円と変更通知が来ました 還付額があるようでしばらくは0円が続くみたいです。 途中で住民税がかわるのはなぜなのでしょうか? 今の住民税は、おととしの収入等によって決まると思いますが、 なぜ、いまごろ変更になるのでしょうか? 数年前に、旦那さんとは離婚しているようで最近亡くなったようです。 子供が扶養になったとか関係あるのでしょうか? 子供は、30近くで働いていますが、扶養にできるのでしょうか? 他に考えられる原因があれば教えていただきたいです。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

質問文のとおり「今の住民税は、おととしの収入等によって決まる」です。 修正申告は5年度分遡って修正申告できます。 おととしの修正による影響で、現在の住民税の徴収税額を調整する必要が発生したためです。 このような変更は、本人が修正申告する時期によって異なります。 また、本人の年末調整の申告内容について市区町村が誤りを指摘して住民税が修正となる場合もありますし、税務署が指摘して修正になる場合もあります。(市区町村と税務署が連携する場合も有ります) 本人が離婚の時期に正しく申告されていなかったのを修正されたのだと思います。 子供が30歳であっても収入が少ないなど、扶養者の要件を満たしている可能性はあります。

その他の回答 (2)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

震災関係の減免とか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>しかし、4月から7100円… >5月以降は0円と変更通知が来ました… 住民税は毎年 6月から新年度です。 おたずねの件は 23年分の更正通知が届いたと言うことですね。 >今の住民税は、おととしの収入等によって決まると思いますが… ですから 22年分の確定申告が法定期限の H23-3-15 に間に合わず、秋かあるいは今年になってから遅れて出されたと言うことでしょう。 >子供は、30近くで働いていますが、扶養にできるのでしょうか… 「所得」が 38万 (給与なら 103万) 以下であることやそのほかの要件も満たすなら、控除対象扶養者にできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 22年分は少し違いますけど大筋は変わっていません 扶養控除ではなく医療費控除やそのほかの事由があったのかも知れません。 >他に考えられる原因があれば教えていただきたいです… 何でそんなに詮索したいのですか。 医療費控除や住宅ローン控除の初年分、あるいは事業所得や不動産所得で赤字を出したなど、もともと年末調整の守備範囲ではなく確定申告せざるを得ない事由はいくらでもあります。 雑損控除や寄付金控除なども、年末調整では対応できものの仲間です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 確定申告をすること自体が、法的に会社へ届け出なければいけないなどということはありませんし、会社に管理しなければならない義務もありません。 必要以上に、社員のプライバシーに立ち入らないほうが良いと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#241383
質問者

補足

いや、違うんです。 単に無知なだけで知識として知りたかったんです。 詳しい解説を、ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう