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間違って知らない相手に振り込みしてしまったとき
ネットバンキングで、誤って全く知らない人の口座に振り込みしてしまいました。 ゆうちょの自分の口座に振り込みするつもりで、店番号の違う同一口座番号の他人の口座に振り込んでしまったのです。 銀行に「組戻し手続き」を依頼しましたが、ゆうちょ側からは「本人から解答がないのでできない」という答えが返ってきたのみです。 自分のミスは認めるとしても、返さなくていいというのは納得できません。そのような所得が認められるというのもおかしな話だと思います。 少額訴訟を起こそうと考えて、ゆうちょに相手の情報を開示するよう求めましたが、応じません。 分かっているのは相手の名前(カタカナ)と口座番号のみです。 金額が六万円と半端なのですが、納得できないという気持ちの方が強く、最低でも相手を知りたいと思っています。 相手が「間違って振り込まれたお金」と知りつつ使ってしまったら詐欺に当たると思うのですが、それを奨励するような金融機関の在り方にも疑問を感じます。 どのような方法が考えられるでしょうか。 よろしくお願いします。
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- cbc123
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相手のゆうちょ口座などが分かっているのでしたら再度、ATMにて少額を「メッセージをつけます」にして振り込むのはどうでしょう。メッセージは80円か100円だったと思います。後日相手には貴方の住所、氏名、送金額、通信文にあなたの書いたメッセージが印字された封書が送られてきます。この通信欄に前回の振込間違いのことを記入して相手からの連絡を待つのはどうでしょう。メッセージは文字数があり短文しか無理です。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
誤振込の場合、口座入金後の組み戻しに受取人の承諾が必要かどうかについては、錯誤無効説や預金不成立説など様々な議論がありましたが、最高裁が平成8年4月26日「誤振込であっても、受取人は銀行に対して有効な預金債権を取得する」と判示したことにより、口座入金後は受取人の承諾がないと組み戻しができないとされています。 一方、最高裁は平成15年3月12日「誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求し、その払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する」とも判示していますから、受取人が承諾しない場合、詐欺罪での告訴が可能となります。 また、誤振込による預金債権は、法律上の原因のないものですから、受取人は民法703条・704条により不当利得の返還義務を負います。 しかし、金融機関は、たとえ誤振込であったとしても、受取人の個人情報を質問者様に開示することはできません。受取人の個人情報がわからないのでは、受取人に対する不当利得返還請求の訴訟が提起できません。 また、受取人が転居先を通知していないなどの理由で、ゆうちょ銀行の保有する個人情報では連絡がつかないこともあり得ます。 そこで、ご質問のようなケースでは、郵貯銀行に対して、誤振込した預金債権の仮差押えや預金債権の払戻しを抑止する処分禁止の仮処分を申し立て、さらに誤振込であることを主張・立証して裁判外・裁判上の組み戻し請求を行うことになります。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”自分のミスは認めるとしても、返さなくていいというのは納得できません” ↑ 間違って振り込まれた相手は、質問者さんに 返却する義務があります。 法的根拠は不当利得です(民法703条) しかし、現実に相手から取り戻すためには 相手の住所や名前が判らねばどうしようもありません。 それで、ゆうちょに、それを教える義務があるか、といえば 無いでしょう。 質問者さんが本当に間違って振り込んだのか、 それとも相手から不当に引き出すつもりなのか、 なんてことはゆうちょには判りません。 ゆうちょから相手に連絡してもらって、解決するしか 無いでしょう。 なんとかして、ゆうちょを説得して、やってもらうことです。 ”相手が「間違って振り込まれたお金」と知りつつ使ってしまったら詐欺に当たると思うのですが” ↑ 相手には、質問者さんなどを欺罔する行為がありませんので 詐欺にはなりません。 偶然に入ってきたお金を、それと知りつつ使用する のですから、占有離脱物横領が成立する可能性が あります。 ただ、その使用したお金が、質問者さんの振り込んだお金と同一性があるか どうか、という問題が生じます。 犯罪になるかは難しいところです。 全部使って残高ゼロになれば、成立するかもしれません。
- debumori
- ベストアンサー率29% (367/1254)
私も以前同じことやっちゃいました(苦笑)。 同じくゆうちょ銀行です。 私の場合、銀行の人が間に入ってちゃんと話をしてくださり 相手側も返金してくださいましたよ。 返金に際しての振込手数料はもちろんこちらで持ちましたが。 ここからはとーっても意地悪な意見です(笑)。 私も間違って振り込んだ時、必死にネットで調べました。 すると面白いことを発見。 今回の質問者様のように「間違って振り込んでしまった」人の質問の場合、 「それは自分のミスだから諦めろ」「返金に応じなくても違法ではない」 「正式な所得といえる」というような意見が。 反対に「私の口座に間違えて振り込まれている。」という質問の場合 「間違えて振り込まれているのを知って手をつけたら詐欺罪?」 「不当利益なので返還義務がある」 「振り込まれたお金に手をつけてはいけない」という意見が。 http://okwave.jp/qa/q870112.html おもしろいですよねぇ(笑)。 間違って振り込んでしまった人と間違って振り込まれた人。 結局質問内容は同じなのに、質問者の立場が変わると真逆の回答が(苦笑)。 で本当はどっちなんでしょう? 私にもわかりません。 ただこちらのミスであることは間違いないのだから、 銀行の人を味方につけて、銀行の人に必死にお願いするしかないですね。 私はそれで成功しています。 もともとはあなたのミスから始まったことであって、 そのせいで銀行の人も手をわずらわせているんです。 逆切れして「サギだ!」「訴訟だ!」「相手の情報を教えろ!」なんて言っても あなたが得をすることは一つもありません。 誠心誠意お願いして、銀行の人を味方につける、 それしか方法はないと思いますよ。 >ゆうちょ側からは「本人から解答がないのでできない」という答えが返ってきたのみです。 たぶん「解答がないので返金の手続きができない」という意味であって 相手は返金する義務はないという意味ではないと思います。 これは私の予想ですが、返金義務はあると思いますよ。 ただ相手と連絡がつかない、相手がいつ返金するか返事をしないので 返金の手続きがとれず返金ができないのだと思います。 なのでやはり銀行の人を味方につけて、何度も相手に連絡をとって うまく交渉してもらう以外に方法はないと思いますよ。 ちなみに私は間違えて振り込んだ額は1万3000円。 間違えて振り込んでしまった相手の方には申し訳ないです。 がんばってください。
誤振り込みでも、「有効な贈与」が最高裁の判例です。 理由は以下の通り 銀行側は、「大量」かつ「迅速」に事務処理をする必要があること、 また銀行側が関知しない事情で振込が無効になってしまったら取引の安全、銀行振込の信用性が損なわれること、 本人に重大な過失があり、保護に値しないこと →誤って振り込んだ本人の保護よりも、日本経済全体の銀行に対する信頼の方が大事なのです。 一人一人の個別事情だけをみると一見不当な結果になってしまうものであっても、社会全体にとっての利益を調整する必要があります。全くおかしな話ではありません。
完全に貴殿の過失です。 振込前に最終確認をよく見ずに振り込んだのですから。 >銀行に「組戻し手続き」を依頼しましたが、ゆうちょ側からは「本人から解答がないのでできない」という答えが返ってきたのみです。 組戻しは相手方の同意がない限り、組戻せません。つまり、相手方が同意しなくても違法ではありません。 >返さなくていいというのは納得できません。そのような所得が認められるというのもおかしな話だと思います。 おかしくも返す必要もありませんし、所得として認められます。 形式上、貴殿から相手方に寄付したこととなります。 >少額訴訟を起こそう そもそも、敗訴となります。 >相手が「間違って振り込まれたお金」と知りつつ 「プレゼントします。」の誤りです。 >詐欺に当たると思う 貴殿を騙していませんから、詐欺に当たりません。
- Bliss
- ベストアンサー率34% (30/87)
No1の回答者様へ 少額訴訟は相手の住所がわからなければ、訴訟を提起することができません。 なので質問者様は相手のことが知りたいのでは? 相手から連絡がくるまで根気強くゆうちょと連絡をとりあうか、弁護士を利用するしか方法がないと思います。 まずはゆうちょを通して、相手に謝罪の手紙を送ってはどうですか。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
善良ぶった質問ぶりだが、相手の個人情報を収集して押し貸し詐欺でもやるつもりか? そんな個人情報を流出させたりしたら、個人情報保護法違反(そのほかにも抵触するものがあるかもしれないが)で郵便局が確実にその預金者に訴えられるだろう(敗訴確実)。 そもそも押し貸しに対しては利息はおろか元本も返済義務はない。あなたはそれが押し貸しでないことを証明できるのか? ★覚えの無いお金が振り込まれていたら 勝手に振り込んで、取り立てる行為は貸金業規制法で処罰対象となっている書面交付義務違反であり、法外な金利は高金利違反にあたります。しかも勝手に振り込んで取り立てる行為は、同法で禁じる『困惑させる行為』にあたる、と警視庁はみています。従って利息どころか元金そのものの返済も必要はありません。 しかし、相手が闇金であることも考えると、リスクを避けるためにも無用なトラブルの元は抱えない方がよいのではないかと思います。 http://free-navi.main.jp/i-b/illegal_business/forcibly_loan.html