パートで働く場合の健康保険の扶養について

このQ&Aのポイント
  • パートで働く場合、健康保険の扶養について悩んでいます。
  • 月収が103万円を超えてしまい、所得税や住民税などが増えてしまうため、どのように働くか迷っています。
  • 1日5時間×月15日で働く場合、寸志をもらいつつ103万円ぎりぎりに抑える方法や、1日5時間×月16日で働き、130万円未満で働く方法を検討しています。
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パートで働く場合の健康保険の扶養について

以前こちらで質問させて頂いたのですが、理解出来たようで出来ていない為再度質問させて下さい。 私は現在主婦で、パートに出ています。 現在の契約は1日5時間×月15日=月間75時間の固定契約 そのパートの時給が時間帯や曜日によって変わるのですが、1,000円もしくは1,200円でして、平日だと日給5,600円、土日祝だと6,000円になり、月の収入にすると85,000円前後です。 さらに夏と冬にそれぞれ20,000円ずつ、年間40,000円の寸志が出ます。 もともとは税金の扶養内の103万円で働きたく、1日4時間の勤務を希望したのですが、会社側からそれでは時間が少なすぎると言われ、やむなく上記の契約になりました。 月の収入が85000円×12ヶ月=1,020,000 これに20,000円×年2回=40,000円のボーナスを足すと、1,060,000円の収入です。 さらに交通費が1日往復780円×15日=月11,700円 →月11,700円×12か月分=140,400円 ⇒年間収入が交通費も含めると1,200,400円です。 上記のように、この契約で働くと交通費を含めなくても103万円は超えてしまう為、せめて健康保険の扶養内でいたいと思っており、130万円未満で働こうかと考えてるのですが、この場合の所得税や住民税など、103万円を超えた為に増える支払いというのは、私と夫を合わせ、いくらになるのでしょうか? 103万円を超えた事で税金など、夫と私の支払いがかなり増えてしまうのであれば、寸志を辞退したり、数日休ませてもらって103万円未満に抑える事も検討中です。(数日休ませてもらう事は可能かと会社には相談済みでして、出来なくはないようでした) また、103万円を超えて130万円未満で働くのであれば、逆に月の契約日数を15日⇒16日に増やす事も検討中で、どちらが得なのか迷っているところです。 契約日数を16日に増やす場合ですが、年間収入が交通費も含めて1267600円になります。 ちなみに健康保険証は「全国保険協会」となっており、交通費は含むようです。 お尋ねしたいのは、総収入が多いのは ・1日5時間×月15日にして、寸志はもらい、103万円ぎりぎりに抑える(数日休みを取らせてもらう) ・1日5時間×月16日にして、寸志はもらい、130万円未満で働く 以上のどちらが良いと思われますか? 出来れば寸志は辞退したくないもので… 他にも良い案があれば是非アドバイスお願い致します。

noname#194322
noname#194322

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

130万円を越えないならば、夫の加入してる保険組合の3号被保険者該当ですから、言われるように「税金の問題」だけです。 交通費は非課税なので考えに入れなくて良いです。 103万円を越えた部分に幾ら税金がかかるのかを考えます。 計算上116万円とします(交通費を引くとこの辺の額になると思います)。 1 夫  配偶者控除38万円→配偶者特別控除26万円    12万円に対しての所得税と住民税が増える。    貴方の夫の所得が不明なので増える所得税が計算できませんが、10%税率だとすると(※)  所得税12千円、住民税が12千円、合計24,000円の負担増。 2 妻   116万円の給与収入から、まったく所得控除がないとして出る所得税額は6、500円、住民税が13千円、合計19,500円の負担増。 夫の妻の負担増の計は「43,500円」です。 116万円ー103万円=13万円ですから、43,500円払っても86,500円残ります。 130万円を越えないようにギリギリで働くほうが有利です。 稼いだ額以上に所得税がかかることはありませんということになります。 稼いだ額以上に負担が増えてしまう逆ザヤ現象は「夫の3号被保険者になれなくなって、国民年金や健康保険料を妻が自分で負担しなくてはならなくなった」場合におきます。 妻が働いて得た額以上に年金保険料や健康保険料がかかるわけですから、同額以上の稼ぎを増やさないと「使える金」は減る現象が起きてしまうわけです。 130万円を越えて稼ぐなら、いっそ170万円以上稼がないと家計全体がマイナスになるという理屈はここから出てます。 ※所得税は累進課税といい、所得額が大きいと税率が大きくなります。 夫の所得が大きくて税率20%だというなら、12万円に対しての所得税が24千円(住民税の増額分は変化無し)なので、12千円が上記の43,500円に加算されます。 残る金額が71,500円ということになります。 それでも稼ぎ以上に税金がかかるということは発生しないことを確認してください。

noname#194322
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 130万円以内で働く方が良いのですね。 夫の収入ですが、年収が500万円程度ですが、その場合の所得税と住民税はどの程度になりますでしょうか? もしお時間あるようでしたら再度ご回答頂けると有難いです。 どうぞよろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.4

非課税交通費を考えてないので、配偶者特別控除額が違います。 個別にどこがちがうかというより、その点が違うので、旦那様の税額計算も変わります。 129万円の全収入→非課税交通費約14万円を控除→妻の総給与収入は115万円 →妻の給与所得額は50万円→50万円に対しての配偶者特別控除額はいくらかを考える ということになります。 他人様の出した回答の一つ一つに「ここがこうなる」と説明するのはしんどいので、申し訳ないですが「非課税交通費を控除せずに出してる額なので違ってる」と理解なさってくださいませんか。

noname#194322
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ようやく理解できました! お忙しい中、見ず知らずの私の為に何度もご回答下さいまして本当にありがとうございました。

  • hata79
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回答No.3

引用されてる回答は「貴方の年収を129万円として」とされてます。 実際には、14万円程度が交通費として支給されるので「非課税」です。 3号被扶養者の要件である「年間130万円以内」の130万円には非課税支給の交通費が含まれますが、税金の計算では非課税分は(当然ですが)引いて計算するべきです。 130-14=116万円 前述の私の回答で116万円をとりあえず計算してるのは、ここを理由としてます。 実際に「129万円」が課税される給与所得となる場合には、それに非課税交通費が加算されますので、あんたの年間総収入は130万円を越えます。 すると、3号被扶養者非該当です。 年収を129万円とした場合には、非課税の交通費をひいて税金の計算をしないといけないわけです。 他回答様の回答にケチをつける気はありませんが、上記の点で税額計算が違うのだと思います。

noname#194322
質問者

お礼

お忙しい中何度もご回答頂きありがとうございます。 交通費の違いだったのですね!納得できました。 主人の方の所得税と住民税も異なるようですが、こちらも私の交通費が関係するのでしょうか? 度々申し訳ありませんがご回答頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

  • hata79
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回答No.2

年収が500万円程度とのこと。 サラリーマンだとして。 限界所得税率が10%で、住民税も10%です。 限界所得税率とは「今の収入に仮に所得が上乗せされたら、上乗せ分に幾ら所得税率がかけられるか」というものです。 この概念を知っておくと、今回疑問になられてる点を判断する材料になりますので、検索してみてください。 例 夫の限界税率が40%の場合。 所得税と住民税あわせて50%負担が増えるということになります。 配偶者控除額38万円がなくなると、152千円負担が増えるという計算になります。 つまり「配偶者控除が受けられる範囲で働かない場合に、家計にいくら響くだろうか」と考える際には、夫の限界税率は大きな要素になるということです。 これを無視して「答えはこれ」と云うのは実は誤りです。 しかし、限界税率が40%の人の年収は1800万円超なので、そんなにいないだろうということで話をする人が多いです。 限界税率についての説明は、別途質問を立ててください。 私より上手に説明を誰かがしてくださいます。

noname#194322
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 限界税率10%なのですね。大体理解出来ました。 さらに質問させて頂いてもよろしいでしょうか。 以前同じような質問を立てた時の回答を読み返していたのですが、hata79様のご回答の金額と数万円の差がありまして、どう違うのかを教えて頂けないでしょうか。 以前の質問は以下です http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7212494.html お一人のご回答では 130万円以上だと健康保険の扶養からはずれるので、貴方の年収を129万円として ご主人 所得税 220,000円(配偶者控除と配偶者控除の差)×10%(税率)=22,000円 住民税 170,000円(配偶者控除と配偶者控除の差)×10%(税率)=17,000円 計39,000円増えます。 貴方 所得税 260,000円(所得の増)×5%(税率)=13,000円 住民税 260,000円(所得の増)×10%(税率)=26,000円 計39,000円増えます。 なお、雇用保険料(数千円ですが)を控除できるので、実際はもう少し安いです。 という事で78,000円の税金が増えるとのご回答だったのですが、この計算法とはどのように違うのでしょうか?(もう一人のご回答では私が社会保険に加入した場合の金額でしたので省かせて頂きました。) 度々で申し訳ないのですが、お手すきの時で結構ですので再度ご回答頂けると助かります。 どうぞよろしくお願い致します。

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