• 締切済み

職場の悩みです。

現在、キャバクラで働いています。 と言っても、キャストやボーイ、エスコートではなくお店の中でヘアメイクとして雇ってもらっています。 今までもお店の中でヘアメイクスタッフとして働いていたのですが、必ず免許証のコピーをとられていました。 しかし今のお店はずいぶんと適当なようでコピーはとられませんでした。(確認もしたらいらないと言われました。) これって違法というかおかしいですよね? キャストとして体験入店をしに来た女の子もコピーをとられる子ととられない子がいて、とられなかった子に適当すぎません?おかしくないですか?って相談されたので、どうやらコピーをとられないで体験入店をした子もいるようです。 そして特に今悩んでいることが給料の事です。 月給との約束だったのですが、働き始めたのが締め日まで中途半端な日にちだったので最初の締め日までは時給で次から月給という約束になりました。 しかし時給分の給料日に明細を見たら約束した額より安くなっていましたし、むしろ最低賃金を下回っていたので言ったら最低賃金ギリギリの金額で修正され、今回はこれで勘弁してくれと言われました。 とても不安に思ったので、次の給料からは月給にちゃんとなっているんですよね?と確認したらそうだよと言われました。 それ以前にも働く事が決まった時にも月給の件は確認しましたし、その1週間後にも確認したので3回は確認しています。 これでも月給になっていなかったら労働基準局に行くつもりです。しかしちゃんとお金は自分のもとにくるのでしょうか? ちゃんと月給なっているのか不安だし、正直働くのに良くないお店だろうし、ストレスもハンパなく、体にまで影響が出てしまっているので訴えられるなら訴えたいですし、月給なっていたとしても近いうちにやめようと思っています。 どなたか労働基準局がどんな対応をするか、訴えられるかなどわかる方いましたらご回答お願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

厳密な意味での月給制は完全月給と呼ばれ、1ヶ月の賃金が予め決まっており、欠勤しようがどうしようがその全額が支払われます(就業規則により罰金として1割までは減額する事ができる) しかし、今どき完全月給の民間企業など、ほぼ皆無です。 ほとんどの会社は日給月給と呼ばれるもので、1ヶ月の賃金総額は決まっていますが、欠勤控除があり、1日休めば1日分の賃金が減ります。 厳密には日給制で月払いなだけですが、これを月給制と勘違いされているのだろうと思います。 ただし、日給制なので、遅刻、早退による時間計算による減額はありません(先と同様に罰金としての減額はあります) 罰金は労基法で上限が決められていますので、単純に欠勤時間と一致しません。 時給制だと、働いた時間がそのまま賃金になりますが、普通は月払いですから、ぱっと見には同じに見えると思います。 で、そもそもの月給制を勘違いしているし、店は気にしてないしなので、月給制という約束が何を意味しているかはっきりしません。約束自体があいまい、適当なので、どのような形で約束されたかはっきりしない以上、契約として成立しているとも言い難いです。 月払いの時給制でも、厳密に争うと微妙かもしれません。 労働基準局は霞ヶ関にしかありません。そのへんにあるのは労基署、労働基準監督署です。 訴えたところで、時給制か日給制かの違いぐらいでは実質的に賃金額などがほとんど変わらないでしょうから、大した意味があるとは思えません。 キャバクラとかはヤクザが仕切っているのが大半ですから、そういう所に法律がどうのとか言っても無駄でしょう。 労基署だってヤクザはおっかないですから腰が引けるのでは? 働きたくないならさっさとやめた方がいいですよ。 で、急にやめるなら罰金とか言い出すんだな、これが。

ririka0206
質問者

お礼

そぉなんですよね、きっと。 でも今まで働いたところは日給制だったんですが面接時に月給で支払うと言われました。(週6出勤です) もし月給じゃなく時給で払われていたら給料の差が2分の1くらいになってしまいます。 やっぱ労働基準局もあてにならないですかね。 どうやら私の働いているキャバクラの会社は他にもいろいろな企業をしてるらしいのですが・・・ いろいろ調べてみましたが泣き寝入りしかないみたいで悲しいです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

風営法では、従業員の顔写真付きの身分証明で年齢確認等をして、更には従業員名簿も写真付きでしないとなりません。 給料の件ですが、これは雇用契約書がないと「時給」で計算されても反論証拠がありません。 月給でも、最低時間給で計算されても、雇用契約書に記載がなければ契約金額の証明ができませんから、労働基準監督署でもどうすることもできません。 >それ以前にも働く事が決まった時にも月給の件は確認しましたし、その1週間後にも確認したので3回は確認してい >ます。 口頭では、水掛け論になりますから、録音でもあればまだいいのですが・・・

ririka0206
質問者

お礼

そぉいえば写真も撮るはずだったのですがその時カメラがタイミングよく(?)壊れていて写真も撮られてないです。 もちろん今までの働いていたところではヘアメイク業務でも写真も撮りましたし、免許証のコピーはとられてました。 って事は風営法には違反してますよね? 雇用契約書は今まで働いたヘアメイクでももらってないですし、今のところでももらってないです。たぶん他のスタッフももらっていません。 私が面接採用時にいろいろ質問して手帳に記録したものと、月給確認をしたって感じで残してますけど意味がないようですね・・・ あとはインターネットの求人のところに月給がのっているページを画面メモしてあるくらいで役には立たなそうです・・・ 今まで働いたところはスタッフも見る限り信用できる人たちだったんですが、今のお店はキャストの女の子からも適当等良く聞きますし、自分でも適当すぎると思ったので質問させていただきました。 ただ今まで雇用契約書というものがなかったので自分でも今さらどうしようもないので時給だったら泣き寝入りですね。 ご回答と貴重なお時間ありがとうございました。

noname#246818
noname#246818
回答No.1

免許証のコピーを取らなければ違法なんて法律はありません。 そもそも免許証のコピーを取るのは店側が従業員の素性を確認するためであって、コピーを取らずに損をするのは店の方です。 (たとえば従業員が売上金を盗んでトンズラした時、従業員の本名や住所が分からなければ店側は泣き寝入りするしかない。) 免許証のコピーを取らないのはよっぽど従業員を信頼しているか、よっぽど雑な経営をしているのでしょう。 給与の件ですが、雇用契約書は交付されていますか? そこに賃金に関する記載があるはずです。 契約書がないと労働基準監督署に相談する際にも何かと不便ですし、何ヶ月も経ってから「契約書ください」と言うのも気まずくなるので、今のうちに貰っておきましょう。 もし来月になって月給制になっていないことが明らかになったとしても、即座に提訴できるわけではありません。 何ら損害が発生しているわけではないし、裁判所や労働基準監督署は質問主様とお店側の間にどんな契約が交わされたのか知ることができないからです。 店側が「最初から時給制で契約しました。」と嘘を付いて、時給が書かれた嘘の契約書を提出してしまえば、第三者にとって真相は闇の中。 だからこそ今すぐ契約書で確認することが大切になります。 労働基準監督署に「これこれこういう口約束があった」ということを証明できるよう、会話の録音などしておくのもよいと思います。(訴訟の証拠としてはほとんど使えませんが)

ririka0206
質問者

お礼

雇用契約書は交付されていません。 たぶん他のスタッフも交付されてないみたいですが・・・ どうやらいろいろ調べたりもしたのですが月給になっていなかったら私が泣き寝入りするしかなさそうです。 会話の録音もしていませんし・・・ ただ残してあるのはインターネットで募集されている求人のところに月給がのっているページを画面メモしてあるのと面接採用時に私がいろいろと質問して手帳にメモしたものしかありません。 あと何日にまた月給確認をしたという事も書いておきましたが役には立たなそうですね・・・ 貴重なご回答とお時間ありがとうございました。

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