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弁護士について

弁護士について分かる方、教えて下さい。 (1)民事、刑事問わず、仮に原告、被告双方が同じ弁護士を指名したとすればどうなるのでしょうか。さすがに両方担当する訳にもいかないと思いますので、先に指名した方が優先されるんでしょうか。 (2)仮に弁護士自身が被告(被告人)の場合、他の弁護士を依頼せず、自分で自分の弁護をするといったことが可能なのでしょうか。民事だと弁護士を立てる義務はなかったと思いますが、刑事だと必要だったと記憶していますが。 詰まらない質問で恐縮ですが、ご存じの方、お教え下されば幸いです。 何卒、よろしくお願いします。

noname#178601
noname#178601

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

(1)弁護士法25条で規定されています。  それによると、依頼者が同意しない限り  双方の弁護は出来ないことになっています。 (2)”自分で自分の弁護をするといったことが可能なのでしょうか”      ↑    可能です。 ”民事だと弁護士を立てる義務はなかったと思いますが、刑事だと必要だったと記憶していますが。”      ↑ 必要的弁護事件といいまして、一定以上の重要な 犯罪では、弁護士が必要です。 (刑訴法289条) この必要的弁護事件における弁護士は被告人本人でも よいか、は調べましたが、よく判りません。 スミマセン。 おそらく、本人ではダメ、というのが法の趣旨に 適うと思います。 必要的弁護の制度は、真実発見の為に あるものです。 被告の地位にある場合には身柄を拘束されている 場合も多く、十分な活動ができず、真実発見に役に立たない と思われるからです。

noname#178601
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。確かに弁護士と言っても、自身の身柄が拘束されていては十分な活動が出来ませんね。わざわざいろいろとお調べ頂いてありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

(1) 優先とか劣後とかの問題ではなく、受任弁護士の自由です。 勿論のこと、双方代理は禁止されています。(民法108条) なお、弁護士法25条で依頼者の同意が必要な場合は、別な事件の場合です。 同一事件では、同意があってもなくても代理はできないです。 (2) 民事事件でも刑事事件では実務では別な弁護士が代理人となっています。

noname#178601
質問者

お礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。

noname#161333
noname#161333
回答No.3

(1)同時に指名された弁護士が、どっちかを選ぶことになるのが原則です。 (2)自由に弁護士を自分で選べます。

noname#178601
質問者

お礼

なるほど。ご回答、ありがとうございます。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

(1)両方はできません。必ず片方になりますが,良識があれば,両方とも受けないと思います (2)民事は自分で,刑事は,第三者でということです。

noname#178601
質問者

お礼

なるほど。ご回答、ありがとうございます。

回答No.1

(1)どの依頼を受けるかは弁護士が自由に決められますので、依頼条件とか報酬とかでどちらを受けるかを決めることになります。    「この依頼は受けられない」なんていう会話も良く聞きますよ。 (2)自分の弁護をする弁護士はいますが、刑事事件の場合は手続きを本人が出来ないこともありますので、誰かに依頼はすると思います。    (逮捕・こう留されてしまった場合等いろいろあるかと)

noname#178601
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。なるほど、場合によっては両者の報酬等で天秤に掛ける場合もあるんですね。

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