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民亊裁判でお互いが依頼した弁護士が同じの場合…

いわゆる原告側が依頼した弁護士に、偶然、被告側が弁護を依頼しようとした場合、どういうことになるんでしょうか。 双方から依頼された弁護士は、その事を双方に黙っておいて夫々の弁護活動をするのでしょうか。 それとも、あとから依頼した被告側に対して弁護することを断るのでしょうか。 法律上は禁止でしょうか。

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回答No.2

法律上禁止です。 また、利益対立している双方から同じ法律事務所が依頼を受ける事は出来ません。

yo-taro
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 一抹の不安があったので、それが解消されホッとしました。 同じ法律事務所であっても禁止とは知りませんでした。

その他の回答 (1)

  • hiro-05
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.1

 弁護士の法律上の立場に於いて、基本的な禁止事項です。「双方代理」と云うもので、絶対に有り得ません。  もしあれば、弁護士は懲戒の可能性があります。

yo-taro
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 一抹の不安があったので、それが解消されホッとしました。

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