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控訴審で管轄を移送する事は可能でしょうか。
現在、控訴を考えていますが、原告と被告は別の県に住んでいたので、原告側の県で一審は行いました。控訴審では1審の管轄で東京となるようですが、原告としても被告側の県の管轄高裁の方が近い状況です。正直、東京まで行くとなると交通費の負担もかなり大きく、弁護士に依頼するとしても、東京の弁護士のつてもなく、探すにしても会った事もない弁護士に依頼する事も不安があります。移送は出来ないのでしょうか。
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- yamato1208
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回答No.1
正直、遠い近いだけでは管轄の高等裁判所は変更できません。 双方が、関東圏内であれば、高等裁判所は東京高等裁判所しかありません。 相談者の言う、管轄県というのは地方裁判所でしょうか? 東京・神奈川・千葉・埼玉・長野・新潟・静岡でも控訴は東京高等裁判所となります。
補足
相手方の住所は東京の管轄ではありません(高等裁判所)。ただし、自分が東京の管轄(高等裁判所)です。第一審(地方裁判所)は私の県で行ったので、高等裁判所は東京になるようなのです。ただし、自分としても相手方の住む管轄の高等裁判所の方が断然近い状況です。 自分が相手先の県に引っ越し等すれば移送が可能だったりするのでしょうか。