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所得税

1/2に満たない金額で個人から個人に譲渡された場合には、その取引金額での譲渡があったいうことでよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 少し似たケースで税務署の職員に「贈与税の脱税ではないか?」と言った事があります。  少し似たケースとは、バブルの頃、ホテルの1部屋をさらに十何分割して、販売価格の年利数%~10%相当の家賃を支払うという事で一般人に販売したが、バブルの崩壊で販売会社兼ホテル運営会社は倒産した後、乗っ取り屋が乗り込んできて、区分所有者に家賃を払わず、ホテル運営を続けているというケース(現在も進行形)です。  近隣の相場から判断して、低く見積もっても家賃は1部屋月2万円で50部屋ほどあるので月100万円、年間1200万円の支払われるべき家賃が支払われていないので「贈与になる筈」と言ったのですが、「贈与にならない」とか「管轄する税務署に連絡する」と言ったが、その後も贈与税は課税されていないと思われます。  このケースから「税務署が興味を持つかどうか?で判断されるのだろう」と個人的に判断しました。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とてもよく分かりました。

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

税務署が興味を持ちます 当事者に利害関係がなければ、そのままです 利害関係があれば、贈与や利益供与には当たらないことを説明しなければなりません(妥当な説明ができなければ贈与税等が課税されます)

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とてもよく分かりました

回答No.2

100万円の物を50万未満で売買をした場合、ということですか。 満額に満たない分は、 個人なら贈与、法人なら利益供与になり課税対象になると思います。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とてもよく分かりました

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

>1/2に満たない金額で個人から個人に譲渡された場合には 1/2の意味が分からない 何に対して1/2なのか補足しなさい

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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