• ベストアンサー

苗の販売

苺の苗などにブランド名がついています。 自宅で栽培し、苗の販売をしても良いのですか? 今、紅ほっぺという品種があり、苗が増えています。 それを販売しても良いならしたいと思います。 また、ブルーベリーなどで、品種がありますが、それも自宅で栽培したものを苗販売してもよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

例えば、ブルーベリーの苗を購入して育て、大きくなったモノを挿し木で増やして其れを販売するのはチト要注意。 殆どの栽培品種に関しては、品種改良の結果作成されたものでそれぞれに種苗法に基づく権利が設定されている。 その為、無許可で販売すると権利侵害として訴訟の対象になります。 あまり良い資料がなかったが、千葉県が公開している資料をURLです。 参考に。 http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/shikenkenkyuu/hinshu/documents/shubyouhou.pdf

mari1001
質問者

お礼

やはりそうだったのですね。 分かりました。気を付けます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.3

自家栽培で作った苗類は 実がなりませんよ 無料でも 後で苦情あり

mari1001
質問者

お礼

そうですか? 一応、自分で増えたものは、なりましたが・・・ ありがとうございました。

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.2

種苗登録された苗を増殖して無許可販売してはいけません。 スイーツ名にしたいのに 「紅ほっぺ」自由に使えず困惑 http://www.at-s.com/news/detail/100092611.html 種苗法の権利切れになった品種については問題ありません。 ただし商標登録には注意が必要です。柑橘類で「じゃばら」と云う品種がありますが 有効期限切れで苗を増やすことは問題ありませんが(権利者の北山村に)許可を得ずに 果実や加工品にじゃばらの名前を付けて売ることができません。 (ちょっと変わったところでは刺の無い朝倉山椒は400年位前から栽培されているので 一般名詞とみなされ商標登録ができません)

mari1001
質問者

お礼

ありがとうございました。 気を付けなければなりませんね。 うっかり売ったりすると大変です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう