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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サイクリングロードでの自転車同士の事故)

サイクリングロードでの自転車同士の事故

このQ&Aのポイント
  • サイクリングロードでの自転車同士の正面衝突事故での賠償責任はどうなるのか?
  • 事故時の費用分担について、自転車代と治療費の負担割合をどうするべきか迷っています。
  • 相手には被害がないため、全額相手方に負担をしてもらいたいと思っていますが、適切な対処方法は何でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka2_abe
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回答No.12

荒川CRは自転車道でも車道でもありません。 歩道です。 歩道における走行区分はありません。 自主的なマナーによる物で 弁護士先生とか他の解釈は明らかな誤りです。 でるところまででても意味ありません。 そんなタコ弁護士は首。 事例の研究が足りない弁護士先生は、 しょせんだめだという事は 「行列のできる法律相談所」を見ているだけでもわかりますし、 相談者にとって 「えっ!?」と思わせる方法を提示する事が 人気になり、それがどんなに間違いであっても 人心掌握できるということを 大阪市長が示していますね? しつこいようですが、 歩道上における双方向は認められていますが 左右の区別など無く、 通る人の自主性やマナーだけが頼りで走行しているのです。 明確に自転車は左側走行をする!という区分の法律は適用されません。 ですので、 でるところにでると5部5部ですが あなたの速度超過の方が重篤である!という判例もでますよ???? 過失割合8割や7割は無茶です。 まあ民事訴訟なのでなんでもありっちゃありなんですが・・・ 休業補償だって、3日以上から保証=自賠責基準が当たり前で 1日目からでるとしている弁護士はやはり残念なかたです。 だから、 私は前に回答した時に、 行政相談の次くらいにあなたの力にならない方法として 無料弁護士相談をあげています。 =ハッキリ言えば適当です。 この過失割合算定について言えば 弁護士の方が当てにならないくらいですよ??? http://www.geocities.jp/bikesocio/dokoho/17-2rosokutai.html サイクリングロードはこの路側帯通行方法=歩道の自転車通行方法に 準じて法律が適用されるところです。 彼の白線にだまされているのですねいわば。 すべての損害をしっかり出し惜しみしないで出す。 そして、5割負担してもらう。 それが最大限であり、 正規の落としどころ。それ以上でも以下でも気分悪いですね。

yuryo1328
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 週末はバタバタしてしまい、返信が遅れ申し訳ありませんでした。 土曜日に相手の方と会い、いろいろとお話しをさせて頂き、 少なくとも私にとっては明るい兆しが出てきましたので、 下記要点を報告致します。 1.相手の方が加入している家財保険で、今回私が一旦支払った 治療費、交通費、自転車の修理代、通院費等全てがカバーされる事が判った。 2.これにより、相手の方も当初は相当の負担を覚悟していたと 推察しますが、その面では肩の荷が下りて、冷静に事実に基づいた 話し合いをする事が出来た。 菓子折りを持参してきて、最初から最後まで平身低頭でお詫びに終始され、 相手の保険会社による過失割合は別として、今後私の納得の行く方向で 話し合いたいとの申し出を受け、一方的な感じ方ですが、 非を全面的に認められたように見受けられました。 衝突時の状況を教えてもらったところ、相手の方がフラフラっとセンターラインを 跨いでしまった所に私の自転車が突っ込んで行き、互いの自転車が接触した直後 私が投げ出された時に、右肩が相手の方の右脇腹にぶつかり、 私が地面に投げ出されたようです。 上記話し合いで改めて確認し合いましたが、互いの共通の認識は、 1)相手の方がやはりセンターラインを跨いでしまった。 2)私も少なくとも20キロ以上のスピードが出ていた。 最終的には、上記の2点にだったと思います。 相手の方も右脇腹を強打した際に、肋骨にヒビが入ってしまった事が判り、 如何に強い衝撃を互いに受けた事も判った次第です。 当然私も反省すべき点があるわけです。 最後にお互いの治療費、診断書のコピーを交換し一旦は話し合いは終わり、 現在は相手の方が、加入している保険会社に連絡して、その結果を待っている状況です。 相手は治療費のみ3000円位(少額なので結構ですと言ってはおられましたが)、 私は自転車修理代で約65000円、 度付きサングラス代約40000円、 病院での治療費50000円と 必要最低限にしました。 これは相手の方も小物の損傷はあり、互いに譲歩したところだと思います。 (これについては異論があると思いますが、今回はこれで良いと考えています。) そもそも私の愛車である自転車のフレームに殆ど損傷が無かった(購入店で検査済み)、 双方に後遺症の残るような大きな怪我(骨折を小さい怪我とは言いませんが)が無かったのが、 お互いに不幸中の幸いでは有りました。 そのような理由で、本日私の加入している保険会社に相手んぽ怪我について連絡を入れました。 結果、相手の怪我は、私の個人賠償保険で過失割合に応じて、 示談交渉サービスも含め、相手の方と間に入って話してくれる事になりましたが、 先ずは相手の方の保険会社の出方(事故の過失割合についての認定)を待ってから、 その後それに応じて動きましょうと言う事になりました。 私の保険会社の担当の人曰く、上記事実からすれば、やはり一般的な民事過失割合は 例え道路交通法適用外の河川敷であっても、センターラインがある所を跨いでしまった時点で、 ”基本10:0で”、私のスピードの出しすぎ等考慮しても9:1になるケースであり、 5:5には成り得ないとの意見でした。 やはり河川敷とはいえ、センターラインが有ると無いでは、保険会社の過失割合の認定では 大きく変わってくるようです。 このような経緯から、今回は互いに保険会社経由で話し合う事になりました。 私個人にとって不幸中の幸いであったのは、相手の方が保険に入っており、 良識ある態度での話し合いが出来る人であった事、自転車は基より、 大怪我するような大事に至る事がなかった事です。 今回は多くの皆様方のご意見を仰ぎ、少なくとも泥沼のような最悪の結果になる事は、 何とか免れそうな兆しが見えてきました。 スピードを出しすぎていなければ、私の方で事故を防げたかもしれない、 その点では猛省する次第です。 重ね重ねアドバイスしていただいた、全ての皆様方に深く感謝すると共に、 反省する次第です。 長い間、数ある質問欄から私の相談事に貴重なお時間を割いて頂き、 感謝しております。 有難う御座いました。 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (11)

  • ka2_abe
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回答No.1

サイクリングロードでの正面衝突? 相手の脇見はともかく、 あなたの側にも相応の過失が考えられますけどね? 交通事故の過失相殺の考え方からいって、 正面衝突は基本5部5部。 明らかな過失としてあり得るのは 前方不注意・速度超過・走行箇所違反・などです。 =道路交通法に照らしての違法行為での 過失相殺を考えます。 事故になって、あなたの側の自転車だけそれだけ壊れるってことは あなたの側に速度超過も認められますね? 双方向交通なのでしょうかそこ? 分離されていない? であれば、なおさら速度は20km/h以下であるべきですけどね? また。避けられなかったのでしょうか? ですので、 相手の脇見?ふらつきが主原因であるとしても あなたの側に過失がないという考え方には一切なりません。 ですが。 それは所詮民事賠償の示談交渉ですので、 明らかなお互いの過失が無いのであれば5ぶ5ぶで済ませるという考え方で良いとは思います。 友人の? 全額払ってもらえ!も 所詮民事ですので、こうしなければならない!ということは 有りません。 双方合意が得られれば、相手が払うと言えば それで払ってもらって良い物ですが、 もし裁判や調停になった場合は 間違いなく、良くてあなたに6割ってところでしょう。 相手の被害額は関係有りません。 双方の被害を過失割合を決めて保証するという考え方です。

yuryo1328
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 勿論私に過失が無かったとは言いません。 お互いに分離されているセンターライン近くを走行しており、 私が真っ直ぐ走っていたところ、 相手側がよそ見をしながら、ふらふらと 此方の車線の方に入ってきてしまい、急に目の前に 車線をまたいで入ってきてしまったため、 それをよけきれず、今回の事故に遭いました。 この点は、先方もそれを認め謝罪はしてくれています。 相手は無傷で、此方はかなりの怪我をしてしまい、 逃げようと思えば逃げれたかもしれない状況下で、 救急車、警察を呼んでくれたので良心的な人であるとは思います。 私もスピードを出しすぎていたため、当然過失はあると思っています。 そのような理由から50対50を提案し、現在その方向で 話しを進めており、治療費、自転車の修理代その他を 折半したらどうかと思い、それについての一般的なご意見を 聞いてみようかと思いご相談させていただきました。 お互いの被害額は関係ないのですね。 わかりました。アドバイス有難う御座いました。

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