• 締切済み

殺人未遂、強姦罪の告訴可能期間について

友人の女性が元交際男性に首を絞められ殺害されそうになったり強姦されたりしました。 あまりの恐怖に相談することも出来ず時間が過ぎてしまい 交番に相談に行った時点ですでに六ヶ月経過してしまっていて お巡りさんから六ヶ月経過してるから告訴できないと、軽くあしらわれて追い返されてしまいました。 しかし六ヶ月というのは親告罪の場合で、殺人未遂や強姦はその期間が過ぎても告訴できるのでは?と納得出来ない部分があり、ここで質問することにしました。 刑法に詳しい方、教えていただけないでしょうか よろしくお願いします

みんなの回答

  • 2011GHN
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.4

平成12年の刑法改正により、強姦罪については、犯人を知った日から6ヶ月の告訴期間は撤廃されております。直接警察署に行き、性犯罪担当の警察官を指名して相談することをお勧めします。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

殺人未遂の時効は15年です。強姦の時効は7年です。 >お巡りさんから六ヶ月経過してるから告訴できないと、軽くあしらわれて追い返されてしまいました。 お巡りさんごときが判断することではありません。まさに越権行為です。勘違いも甚だしい。日本は法治国家であり法によって定められてます。お巡りさんが決めることではないです。 そのお巡りさんの氏名を確認し、貴方のことも正式に訴えると脅したらいいです。氏名を言わなくてもいつどこでそのような発言をしたかを確定できればその景観を特定できます。 下記参考 刑法 (強姦) 第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 刑事訴訟法 第二百五十条  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二  長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三  前二号に掲げる罪以外の罪については十年 ○2  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一  死刑に当たる罪については二十五年 二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七  拘留又は科料に当たる罪については一年

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

親告罪の告訴期間は6ヶ月ですが、例外があります。 性犯罪(刑法176条から178条、225条、227条1項の各罪、これらの未遂罪) 非親告罪の告訴期間に制限はありません。 ともに公訴時効が完成するまで告訴をすることができます。

noname#186980
noname#186980
回答No.1

交番ではなく警察署に行って下さい。女性署員もいますし、該当交番の名を出して下さい。「ストーカーの可能性があると怖いので。」を付け加えるのも良いかもしれません。行くときは3人で行って下さいね。複数の付き添い人がいますと対応も違います。しかし男の風上にもおけない奴ですね。

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