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損害保険と労災

4月27日出勤前に交通事故にあい、ただ今通院、休業中です。私は自転車で加害者は自動車です。当日にすぐ保険会社から連絡があり、書類も送られてきました。勤務先に連絡したところ、労災からの保険の支給対象になるとの事でした。損害保険と労災は重複できないのできないのでしょうか?それと支給の時期ついても教えて下さい。給料〆は月末翌25日が支給日ですあと損害保険の場合は怪我がなおらないと支給されないのでしょうか?よくわからず、不安な日々をすごしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wrjth479
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.4

まず、労災と損害保険の請求に関してですが、請求自体は両方行えます。 しかし、保険金を重複して受け取る事が出来ません。 労災申請する際には、損保会社さんにもその旨伝えましょう。 もし、連絡を怠り、保険金を重複して受け取ってしまった場合、貴方が法的な部分で引っ掛かってしまいますので。 そして、両方請求した後は損保会社から給料日に合わせて休業損害のお金が支払われます。(必ず毎月の給料日に合わせて支払うようお願いしましょう) その後、労災保険側から損保会社から支払われた額を差し引いた額が支払われます。 労災側の支払いは、物凄く時間がかかるので申請後でも、保険金は殆ど無い物として考えた方が良いでしょう。

sakuputi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。とても分かりやすく適切な回答でした。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

ははぁ、 労災の休業補償だけでごまかすつもりだな。 そうすりゃ4割が浮く? ボロ儲けだね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

保険会社は労災請求させろと指導していますが、労災は結局保険会社へ請求し、保険会社が支払います。 保険会社は金利が儲かる(1人ならあれですが、数が多いので、) 労災からは休業補償が6+2割しか出ません。 いずれにしろ保険会社へ請求するので、両方、同時に請求すべきでしょう。 もちろん、慰謝料なども加害者(保険会社)へ請求する事になります。 支給は遅れます。特に、保険会社は忘れないかな?と思っているのではと思うぐらい遅れます。 労災は手続きが済めばそれなりに出ますが、それでも給料日には間に合わないと思います。 ただ、保険会社へ要求すれば、確定するであろう休業補償分くらいは前払いしてくれます。 労災はそうはいきませんので、そういう意味でも保険会社を請求の中心にすべきでしょう。

sakuputi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

労災と損害保険補償で、重複補償される分は支払いされません。 相手保険屋が、任意保険で「一括払い」する場合は、原則労災に請求する必要はありません。 ただ、治療費については公的保険(労災)でかかれば、自由診療の半額で済み ケースによっては相手保険屋から、労災で罹って欲しい旨 要望があれば治療のみ労災で罹ることです。あなたに不利益はありません。 休業損害については、相手保険屋人身担当者に1ヶ月単位で補償して貰いたい旨伝えておけば、そのような手配します。 なお、労災には特別支給金20%が別途支払いされます。これは休業損害にはあたりませんので、これのみ労災に請求すれば良いでしょう。 したがって、相手保険屋から休業損害100% 労災から特別支給金20% 併せて120%の休業損害補償して貰える勘定になります。 ちゆ後でなければ、支給されないというのは一般的には慰謝料部分についてです。

sakuputi
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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