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健保について
健康保険組合が成立したときは、事業主及び事業主に雇用されている被保険者はすべて健康保険組合の組合員となるが、任意継続被保険者は組合員とはならない。 上記文章は正しいですか? 回答宜しくお願いいたします
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正しくありません(健康保険法第17条第2項)。 以下のとおりです。 健康保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html 第17条 健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。 2 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。 健康保険法の条文をよく理解して下さい。 そうすれば、すぐにわかると思います。 第17条と併せて、第3条、第4条、第6条、第8条も参照してみて下さい。 第3条 被保険者とは? 適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ・「適用事業所に使用される者」=「適用事業所に使用され“る”被保険者」 ・「任意継続被保険者」=「適用事業所に使用され“た”者が1日の空きもなく引き続き‥‥」 第4条 保険者は? 全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 第6条 健康保険組合 その組合員である被保険者の保険を管掌する。 第8条 健康保険組合の組織(組合員とは?) 適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。