• ベストアンサー

募集株式の発行、期間短縮の総株主の同意書について

募集事項を決定した日が7月25日、申し込み期日が8月8日の場合、なぜ二週間前の通知が不可能なんですか?不可能だから期間短縮の総株主の同意書が必要と解答に あるんですが、間違ってませんか?ギリギリ間に合うと思いますが。初日不算入で26から数えてぴったり二週間前に該当しますが。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

起算日(=期日)からさかのぼって計算する必要がありますから、期日の前日(8月7日)から2週間前の前日(7月24日)までに通知・公告を行う必要があります。有力説のようですが。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1237851572 官報公告の場合の計算例です。 http://www.kanpo-ad.com/kigen.html

jackbauerctu
質問者

お礼

すごいややこしやですね。 こんなギリギリのは出ないでほしいです。 ご回答ありがとうございました!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 募集株式の発行・非公開会社の場合の期間短縮同意

    募集株式の発行による変更の登記をする場合、株主総会決議の日と、募集株式の引き受けの申し込みの期日との間に2週間の期間がないときは、非公開会社の場合は何の問題もなく、期間短縮についての総株主の同意書などいらないのではなかったですか? 公開会社の場合だけ必要なのではありませんでしたか? なにか、別の規定と混乱しているのでしょうか? どうか詳しく教えてください。本当に困っています。

  • 会社法の募集株式の発行について

    募集株式の発行の際に、株主に通知する期日についてお伺いします。 株主割当の場合は、募集事項の通知(202IV)を、申込期日までに株主に対して行わなければならないですが、 第三者割当の場合は、募集事項の通知・公告(201III)を、払込期日までに株主に対して行わなければなりません。 株主割当と第三者割当の違いによって、申込期日と払込期日のように、期日に違いが出る理由は何でしょうか。 なぜどちらも統一してないのでしょうか。ex.株主割当と第三者割当のどちらも払込期日までに通知する…のように、統一して規定されていないのはなぜでしょうか。

  • 募集株式発行時の臨時株主総会・役員会について

    いつも参考にさせて頂いています。 弊社は、非公開で譲渡制限がある、同族の中小企業です。 この度、募集株式発行をし、第三者割当を行います。 割当てるのは、従業員持株会です。 こういう条件で、 まず、臨時株主総会で、『募集株式の発行に関する件』と同時に、 『募集株式発行に関する募集事項決定の件』も承認可決すれば、 取締役会は、開催する必要はないのでしょうか? 臨時株主総会決議事項では、以下のように書こうと思っています。 議案  募集株式発行の件 議長は、本議案について、募集株式を発行したい旨を述べ、その理由を説明し、 議場に諮ったところ全員異議なく承認可決した。 1. 発行する募集株式数 普通株式 100,000株 1. 割当方法 第三者割当 1. 募集株式の発行価格 1株につき金50円 1    申込証拠金 1株につき金50円とし、払込期日に募集株式払込金に振替充当する。 ただし、申込証拠金には利息は付けない。 1. 申込期日 平成23年7月4日~平成23年7月7日まで 1. 払込金融機関  株式会社 ●●銀行 ▲▲支店    (所在地)*************** 1. 増加する資本金の額 金5,000,000万円 1. 増加する資本準備金の額 金0円 参考書の例を見ていると、 臨時株主総会で、『募集株式の発行に関する件』 取締役会で、『募集株式発行に関する募集事項決定の件』と 『募集株式割当の件』が、書いてありましたが、 これは例なのか、絶対なのかがわかりませんので、 お教え下さい。 出来れば、臨時株主総会だけで、済ませたいと思っています。 よろしくお願い致します。

  • 株主総会の招集期間短縮について

    いつもお世話になります。 株主総会を開催する場合に株主全員の合意があれば商法232条で定められた2週間 前の招集通知発送の期間を短縮できると理解しているのですが、これが可能な事 はどの法律に書いてあるのでしょうか? それから、今日朝9時に取締役会が開かれて今日午後1時開始で臨時株主総会の開催 が決定された場合、今日付けの株主全員の期間短縮同意書があればその臨時株主 総会は適法に開く事ができるでしょうか? よろしくお願いします。

  • 株式の発行(創立時と増資)について

    増資には「株主の募集」と「払込期日」があり 募集時にお金を集め(別段預金/新株式申込証拠金) 払込期日には株式の発行と、 別段預金と新株式申込証拠金を消しこみと 当座預金/資本金(株式払込剰余金) の計上を行うのでしょうか? 創立時には「株主の募集」と「払込期日」はないのですか?

  • 会社法 204条 募集株式の割当て

    [質問1] 204条1項において、「株式会社」は、誰に、どれだけの数の株式を割り当てるかを決定しなければならないと規定していますが、この決定する主体である「株式会社」とは具体的には何になるのですか? 2項で募集株式が譲渡制限株式である場合は規定されているのですが、譲渡制限株式でない場合は、それらの決定の主体はどうなるのでしょうか? [質問2] 204条2項では、募集株式が譲渡制限株式である場合には、1項の事項を決定するのは (1)取締役会設置会社でない場合→株主総会の特別決議(309条2項5号より) (2)取締役会設置会社である場合→取締役会の決議 となっています。 これは取締役会があるかないかでの決議の要件の厳格さのバランスが悪いような気がするのですが… 例えば、株式の募集事項を決定する機関は第三者割当の場合、公開・非公開会社どちらにおいても、株主総会の特別決議が要求されるときには、例外的に取締役会設置会社である場合、それらの決定を取締役会に「委任できる」ことを、その特別決議によって決定できると規定されています。 これはあくまで例外的なもので、株主総会の特別決議という厳格な要件で「委任できる」と承認されたのだから取締役会が募集事項を決定することは問題ないことだと思うのですが… どうなんでしょう? 以上2つの質問にお答えくださいませ。よろしくおねがいします。

  • 募集株式申込証の書き方について

    全くの初心者で申し訳ないんですが…。 今会社の増資をしたいと思い、行政書士に頼まず自分でやりたいと思っています。 以下東京法務局から落としてきた書式なんですが、○の所に何を書けばいいかわかりません… どうすればいいのでしょうか?            募集株式申込証   1 ○○商事株式会社株式    ○株     (普通株式)   ○株 貴社の定款及び募集要項並びに本証の諸事項承認の上,株式を引き受けたく,   ここに上記のとおり申込みいたします。    1 申込拠出金は,割当てを受けた株式に対する払込金に振り替えて充  当されても異議がないこと。 2 割当ての結果,申し込んだ株式の全部又は一部を引き受けられない  ときでも,申込証拠金に対する利息又は損害金等は一切請求するこ  とができないこと。  なお,この場合における当該申込証拠金の返還の時期及び方法につ  いては,会社において適宜取り扱われて差し支えないこと。 3 株金の払込期日までに割当てを受けた株式に対する全額の払込みを  しないときは,上記の申込証拠金を没収されても異議がないこと。   平成○年○月○日 住所 ○県○市○町○丁目○番○号     株式申込人  ○    ○ 印       ○○株式会社御中

  • 会社法32条の設立時発行株式に関する事項

    会社法32条について教えて下さい。 募集設立において、定款で設立時発行株式に関する事項を定めていなかった場合、発起人の全員の同意により定めることになるのですか?創立総会の決議により、定款変更という形で定めることはできないのでしょうか? (設立時発行株式に関する事項の決定) 第三十二条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

  • 商業登記法 募集株式についての過去問より

    以下の2つの過去問の違いが分からず質問をさせていただきました。 1)公開会社において、株式の払込期日前に募集株式の総数の引受および払込があった場合には、払込期日が到来する前であっても、募集株式の発行による変更登記は申請できる。(答え:×) 2)会社法上の公開会社における株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行において、取締役会の決議によって募集株式の払込期間を定めた場合において、その期間の満了前に全ての募集株式の引受人が出資の履行を完了したときは、払込期間の満了前であっても募集株式の発行による変更の登記の申請をすることができる。(答え:○) 詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。

  • 設立時発行株式に関する事項の決定

    下記事項の決定はいつまでに行う必要がありますか?会社成立のときまででしょうか?また、これは発起設立、募集設立ともに適用されますか?教えてください! (設立時発行株式に関する事項の決定) 第32条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数 二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額 三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項