• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:深夜残業が200時間近く、残業代三万…)

旦那の深夜残業200時間近く、残業代三万…クビが怖くて誰も言えない

himichuの回答

  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.2

他社への内定を確保したら解雇も怖くなくなるので、それから闘って金を 取ればよいのでは。 一人では闘うのは無理で、プロのサポートは必要です。 (裁判起こせなくはないですが相手にプロがつけばなめられます)。 労基より社労士より弁護士をおすすめします。というのは前2者は完全無視には 打つ手がないですが(少額なら社労士もできますが)弁護士なら裁判で徹底的 に闘えるからです。 交渉で手を打つとしても、まず、徹底的に闘う覚悟を示した方がうまくいきます。 弁護士費用ですが、法テラスの紹介の先生は比較的リーズナブルです。 それでも20万プラス取った金の10%プラス18万円。 痛いですが、やむを得ないでしょう。 注意、仕掛ける前に先生と相談して証拠を固めましょう。 準備が固まるまで従順なふりを貫いてください。 順番を間違えると証拠を隠されます。 すべての準備が固まってから最後通告です。 整理すると、以下の順番です。くれぐれも間違えてはいけません。 ・他社の内定を取る。 ・落としどころを考える(交渉ですませるか、決裂したら裁判を辞さないか) ・先生に相談する。 ・証拠を固める(先生の指示で)。 ・仕掛ける(先生がします)。 ・交渉 ・決裂したら裁判

sakurahirari
質問者

お礼

お忙しいなか、回答していただきまして誠にありがとうございました! 大変参考になりました。 また、初めてこちらを利用させて頂き使い方がよくわからず、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 長時間残業について

    現在転職活動中なのですが、志望している会社の一つが見込み残業として、 70H分の残業代が給与として支払われます。 70Hを超える残業をした場合、追加分の給与はもらえるらしいので、サービス残業と いうことはないようなのですが、70Hという長時間の残業に戸惑っています。 月70Hという残業は違法ではないのでしょうか? (36協定で同意されていれば違法ではない!?) 36協定で限度時間として1ヶ月45Hとあるのですが、これはあくまで目安なのでしょうか? また、その他、月70Hという残業について、何か問題・懸念事項があれば教えて下さい。 例えば、死んだら過労死扱いになる、今後、法改正で制限されそう、等があれば。

  • 深夜シフトの残業時間について

    最近派遣されたコール受付業者で週1回 17:00~9:00(16時間勤務)の深夜シフトがあります。 日をまたぐシフトの為か派遣会社では1回の出勤を 1日分(16時間労働)と見てくれず、2日分 (8時間*2日労働)の扱いをされる為、通常の基本労働時間 を越える深夜1時から朝9時までの時間は残業ではなく 基本労働時間として扱われます。この場合 派遣会社に残業代(8時間分)を請求できるでしょうか?

  • 深夜残業をエクセルで集計したいのですが、教えてください。

    深夜残業をエクセルで集計したいのですが、うまくいきません。 労働基準局から分給を計算し、合計の分でかけて残業代を計算してください。とのことなので、 深夜残業の合計 ○○分×分給{1ヶ月基本給÷(年間労働日数×8時間×60分÷12ヶ月)}で自動計算すると 変な少ない数字になってしまいます。恐らくシリアル値×分給になってしまう為と思うのですが、○○分のセルの書式は、"mm" にして集計しています。どうしたらうまくいくか教えてください。よろしくお願いします。

  • 残業費や深夜手当について質問です。

    残業費用などの計算について質問です。 例えば、 給与が200,000円/月の場合 出勤日数21日 労働時間8時間 の場合の残業単価 深夜単価を出す場合 200,000円÷168時間×1.25(残業増し)倍=1,488円が残業単価  1,488円×残業時間=でいいのでしょうか? それとも 200,000円÷168時間×0.25(残業増し)倍=297円が残業単価 297円×残業時間=でいいのでしょうか? 深夜も同様1.5倍なのか0.5倍したものを給与に入ってればいいのかわかりません。 詳しい方がいましたら宜しくお願い致します。

  • みなし残業、深夜残業の扱いについて

    残業代について質問があるのですが、 うちの会社はみなし残業が摘要されていまして、 月30時間までの残業はみなし残業として扱われます。 そこで質問なのですが、深夜残業をした場合はどのように 扱われるべきなのでしょうか? うちの会社の場合は、月40時間残業したとして、その内の 30時間が深夜残業だった場合、みなし残業としてまず 深夜残業分の30時間分がなかったことにされ、残りの 10時間分残業代が出ることになっています。 つまり深夜残業分が優先してみなし残業として計算されています。 この計算の方法は正しいのでしょうか? 深夜残業は割り増しされるはずなのに納得いきません。

  • 残業時間が過労死の80時間を超えているというのです

    残業をしたくないというのではありません。むしろ、規定の?月80時間ギリギリまで残業をしたいのです。自分で計算している残業時間と 過労死などの関係をしている?保健師さんから出される残業した時間が食い違っていると思われるのです。 私の計算では、80時間以内、保健師さんからでてくる計算結果は80から90時間です。 この場合、会社側(例えば人事部などに)に月単位ではなく1日ごとの計算結果を請求できるのでしょうか? 私の勤務形態は フリータイムといって、何時にいって何時に帰ってもよいのですが、(深夜残業、休出などは別ですが)月全体で1日7.75時間を超えた分を残業としています。また、月の残業代は何時間働いても(80時間は超えてはいけませんが)決まっていますので、給料には残業時間が書かれていません。(残業がマイナスの時は有休扱いです。)(ちなみに フレックスといってコアタイムがある勤務形態の時は残業40時間に抑えていました。) 以前に保健師さんと話したとき(3ヶ月連続で80時間を超えた、との話で)も 計算が違っているのでは?というと、そういう問題ではなく 80時間近くになっていること自体が問題なのだといって、結果 教えてくれませんでした。 過労死の関係の残業時間計算と違うのが一般的なのでしょうか? 組合に相談したほうが良いのでしょうか?

  • 深夜の残業について

    私は今、一日5時間 週25時間のアルバイトをしています。 会社のほうから一日8時間で週40時間でパートをしてくれないかといわれ現在は8時間労働で勤務しています。 以前は17時から22時まで時給900円でした。 8時間労働になって17時から深夜2時までで休憩時間は1時間あります。 深夜時間の22時から2時までは深夜時間の手当てが付いています。 今日、同じ仕事をしている人が言っていたのですがここは深夜の残業時間の 割り増しが付かないから違法だといって職場の管理者と口論になっていました。 その会社は一応、名前が知られている上場企業なのでそのへんはきちんとしていると思うのですが 気になっています。 時給900円の人が深夜時間に残業した場合の1時間あたりの時間給を教えてください。

  • うちの会社は、残業が一律皆1000円です。建築業なので、深夜残業になる

    うちの会社は、残業が一律皆1000円です。建築業なので、深夜残業になることもあります。でも、給料明細は残業のみしか支給しておりません。たとえば、定時がPM5時なので夜中12時まで労働しても残業代で7000円支給となります。つい最近、労働基準法で時間外や深夜労働などの割増の基準があることを知り この体制でいいのか不安になりました。本来なら時間外手当も日給から割り出し、それを時間外手当としなければならないので、皆が一律1000円っていうわけではないと思うのですが・・・。現行のままでいいのか、改正すべきなのか教えてください。

  • 深夜残業時及び休日残業時の休憩時間の考え方について

    労働基準法第34条(休 憩) 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 とありますが、深夜残業とか、休日残業の場合就業規則等に明示されていない場合はどのように考えれば良いのでしょうか。 1)慣行となっている休憩時間があればそれを休憩時間とすれば良いでしょうか? 2)その場合、休憩時間は残業時間として残業代の計算には含まれないと思いますが、いかがでしょうか?(ノーワクノーベイ) 3)たとえば、22:00~23:00が休憩時間となっている場合 実際には普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は休憩時間と見なすべきなのでしょうか?(タイムカードなどの処理で休憩時間と計算されている。) それとも残業時間に加えるべきなのでしょうか?(この場合深夜残業1時間) ※)休憩時間は、あくまでも1「労働時間の途中」に与えなければなりません。 これからすると23:00に帰宅した場合は休憩時間にならないと思いますが?

  • 深夜および残業の割増について

    現在、アルバイト用の給与計算ソフトを作っています そこで質問なのですが、基本時給を仮に900円として、時給が上がって920円になったとします その際の深夜および残業の割増分は(ともに最低基準の25%として)920円×0.25としなくてはならないのでしょうか 900円×0.25として20円に関しては割増をつけず単純に労働時間でかけて手当てとして支給するというのは労基法上問題はないのでしょうか 基本設定の部分に "(この20円に該当する)手当を深夜(残業)割増に含む" という項目を設定してよいものかわからずにいます また、何らかの手当てとするか能力給とするかによってなんらかの違いなどはあるのでしょうか よろしくお願いします