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懸賞応募でウソの電話番号を書いたら
懸賞に応募するとき、ウソやデタラメの電話番号を書いたら罪になりますか? 住所はデタラメを書いたら賞品が届きませんが、電話番号はデタラメでも届くし配達の際に使われることってほとんどないですよね。 でもそのデタラメの電話番号が実在する他人の電話番号だったりしたら個人情報保護法とかにひっかかるのでしょうか?
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noname#246818
回答No.3
個人情報保護法は5,000件以上の個人情報を保有する事業者にしか適用されません。 質問主様が一般人なら適用外。 他に該当しそうな罪として無印私文書偽造罪(刑法159条3項)がありますが、電話番号を偽ったケースの判例を僕は知らないので有罪とも無罪とも答えられません。 住所を偽った場合はほぼ間違いなく構成要件に該当します。 また電話番号だけで応募するタイプの懸賞であれば、電話番号は大事なポイントですからこれを偽れば構成要件に該当すでしょう。 しかし今回のような懸賞においては電話番号の重要性は低く、有形偽造とは見なされないと思います。 (難しい言葉が多くてすみません。解説し始めると長くなるので。) No.1の方は公文書偽造とのたまっておられますが、懸賞の応募はがきは公文書ではありません。
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- linus3030
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回答No.2
このての応募は電話での応募(0180-)になりますので 当選者のみに発送先の確認電話がくるなら 当選の手続きができないと思います。
質問者
補足
最近テレビでは電話で応募する懸賞も多いですね。 ネットやハガキ応募の懸賞の場合ではどうなのでしょうか?
noname#153414
回答No.1
公文書虚偽作成罪として罰せられますし、刑務所行きとなりえます。 さらには、 書いた電話番号があれば、個人情報保護条例違反としても再逮捕へ。
お礼
個人情報保護法は一般人なら適用外なのですね。 電話番号を偽っただけで裁判にまでなることがあるのか疑問ですが、気になるなら正直に書くことですね。 ありがとうございました。