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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割調停成立後の税務署への提出書類について)

遺産分割調停成立後の税務署への提出書類について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割の調停成立後に税務署へ提出する書類についてです。
  • 調停結果に基づく遺産分割協議書と実印+印鑑証明書が必要です。
  • 預金や株の分割方法についても記載する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

遺産分割協議書を作成して、写しを添付する必要があると思われます。 印鑑証明も必要でしょう(A氏、B氏、C氏) 遺産分割協議書は被相続人の遺産をどのように分割するのか(誰がどの財産を取得するのか)を明らかにする書類です。 ですから、A氏が土地1を取得する、という旨の記載が必要です。 B氏、C氏が取得する預金については、「預金の2分の1を誰々が取得する」という書き方もない訳ではないと思いますが、誰がどの預金口座を取得するか明記したほうが賢明だと思います。(口座名義を被相続人から相続人へ変更する際に、金融機関から遺産分割協議書の提示を求められる場合があります) 遺産分割協議書にはA氏含め相続人全員の実印が必要です。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

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その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

遺産分割協議書は「写し」を税務署に出せば充分です。 印鑑証明書が添付されてるなら、それをつけてもいいですが、わざわざ手数料を払ってまで添付する必要なないです。 文を読む限りA氏とは、一体誰であって、どうして「印鑑がどうのこうの云ってるのか」自体が不明です。 A氏が相続人なら、当然に相続税の申告書に登場してるわけですから、更正の請求をするには無視できません。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

melmelbanz
質問者

補足

舌足らずで恐縮です。A氏はいわゆる問題児で、今回は土地のみを相続することで決着。ということなので、預金や株をB,Cがどうわけようが、Aには関係ない話と思われます。しかしながら、預金、株はB,Cが1/2共有と調停書に記載されており、逆に言うと、個別の指定はないので、各銘柄、各口座のすべてを共有、というのも不合理なので、この部分(B,Cに関する部分)は個別に分割しておく必要があると思っているのです。そうした場合に、同額とはいえ、共有物を分割するので、分割協議書(+実印(少なくともB、Cの!?))が必要ではないかと考えています。

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