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任意継続被保険者の前納制度について

kurikuri_maroonの回答

回答No.1

健康保険の任意継続被保険者の保険料前納制度は、 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)の施行により、 昭和59年10月1日から実施されています。 昭和59年9月22日付けの通達である 厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長連名通知の 保発第87号・庁保発第22号 「健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について」で、 次のように定められました。 1) 4月から9月まで、もしくは10月から3月までの6か月間、 又は、4月から3月までの12か月間を単位として行なう。 2) 当該6か月間又は12か月間の途中での任意継続被保険者の資格取得者、 又は、2年経過等による資格喪失が明らかな者については、 当該6か月間又は12か月間のうち、 資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間、 又は、資格喪失する月の前月までの期間の保険料について、 前納を行なうことができる。 3) 前納を行なう場合の保険料の額は、 各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を 年5分5厘の利率による複利現価法によって 前納に係る期間の初月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて 割り引いた額の合計額を控除した額とする。 4) 保険料の前納を行なう者は、前納すべき額を 当該前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込む。 その他、以下の根拠通達があります。 ◯ 任意継続被保険者に係る保険料の前納に関する事務の取扱いについて 昭和59年9月28日/保険発第71号/厚生省保険局保険課長通知 ◯ 任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務の取扱いについて 昭和59年12月4日/保険発第103号/厚生省保険局保険課長通知 厚生労働省法令等データベースから検索できます。 ( http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ ) 但し、通知検索の場合のURLは以下のとおりで、 検索語に「任意継続被保険者 前納」と入れれば、出てきます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html その他、任意継続被保険者制度のしくみの概要については、 参考URL(協会けんぽの例)をごらん下さい。  

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,336.html

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