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人身事故の保険期間は

wrjth479の回答

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  • wrjth479
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回答No.4

まず慰謝料ですが、治療費や病院までの交通費に休業損害等の保険からの支払額が自賠責の限度額120万円を超えた地点で任意保険扱いになります。 私の場合は、相手方が任意保険に加入してなかった為、自賠責の限度額を超えた地点で自分の任意保険の人身傷害を使う事になりました。 この人身傷害の場合は、自賠責基準より大分安くなってしまいます。 (前後逆になりましたが、私の場合は総治療日数196日で実通院日数109日でした) 相手方の保険の対人賠償であれば、自賠責基準適用の見込みはありますが、総治療日数が半年を過ぎた地点からの計算が多少安くなる場合もありますが、交渉しだいで多少上乗せ可能かもしれません。 後遺症害認定は、総治療日数が半年を超えた地点で被害者全員に申請出来る権利があります。 勿論私も今申請中で、結果待ちの状態です。 但し、後遺症害認定の申請をした地点以降からの通院治療費や休業損害等の保障は止まってしまい、申請後からの治療費は自費になってしまいますので、後遺症害認定を申請するか否かは十二分に検討しましょう。

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