• 締切済み

交通事故のトラブルについて

4月4日に自分バイクと車の右直事故を起こしました。翌日に人身事故請求済みです。相手は過失0を主張しています。 ここからが質問なんですが、今日、自分の保険会社に整骨院に通いたい旨を伝えたところ、相手が過失0を主張しているため治療費が自腹になる可能性があるため病院だけの通院にした方がいいと言われました。自分としては、病院は湿布しかもらえないので整骨院に行きたいです。 どうしたらいいでしょう? 第三者機関にも間に入ってほしいのですが、警察の処理が終わっていないため事故証明書が発行されず何もできない状態です。 こんなに時間がかかるものでしょうか?

みんなの回答

  • wrjth479
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.3

まず、右折対直進であってもお互いの車が動いてる以上、どちらかが完全無過失とはなりません。 必ずお互いに過失割合が付いてしまいます。 整骨院は法的資格が無い為、病院のお医者さんからの指示もしくはこちらからお医者さんに確認してからの通院でなければ保険適用外となります。 今回は、病院の先生から許可を貰ったと言う事なので、適用の対象となります。 但し、過失割合によっての保険金支払いになりますので割合分の支払いは発生するでしょう。 今回の一件では 損保ADRセンター もしくは 事故調査委員会 (どちらもネット検索出来る筈です) で無料相談を受け付けててアドバイスをしてくれますので一度電話してみてはいかがでしょう?

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

バイク×車の右折×直進事故であっても、バイクの過失が100%となる事故形態もあります。 相手が0主張をしているということは、バイク100:車0かそれに近い事故形態なのでしょう。 質問者様の過失が100%であれば、当然、相手からは一切賠償を受けられず、相手の損害を全額賠償しなければなりません。 仮に相手が10~20%の過失を認めたとしても、被害者過失の方が高い場合、相手の保険会社は一括払い対応をしませんから、治療費の精算は医療機関と被害者で行わなければなりません。 普通は通院の都度、被害者が支払うことになります。 被害者は、治癒後(通院期間が長期にわたる場合は適宜)加害者の自賠責保険に直接請求することができます。 自賠責保険が被害者過失を70%未満と判断すれば、自賠責支払基準によって算定した損害額(治療費・通院交通費・文書料、休業損害(発生している場合のみ)、慰謝料)を全額支払ってくれます。被害者過失が70%~99%と判断すれば、20%がカットされ、損害額の80%が支払われます。 柔道整復師の有資格者が施術を行う整骨院であれば、自賠責保険は病院と同等に扱うのが原則ですから、整骨院へ通院しても特に支障はありません。 人身事故届が受理された場合、警察は加害者を自動車運転過失致死傷罪の容疑で捜査を開始し、容疑が固まれば実況見分調書、供述調書等の刑事記録を検察へ送致します。軽傷事故であっても送致まで1~2カ月かかることはよくありますし、検察官が起訴・不起訴を判断するまでさらに1~2カ月かかるのが普通です。 一方、交通事故証明書はこの刑事手続きとは全く別物で、単に事故発生の事実を証明するだけのものですから、受理後、1週間程度で交通安全運転センターへ書類が回付され、事故証明書が発行できるようになります。届出に疑義があって樹里が保留されていたり、事故が多発するなど警察官が多忙でセンターへの書類回付が遅延することはあります。 また、まれなケースですが、警察の記録で事故当事者の氏名や事故日時等が誤記されたために、交通事故証明書の請求内容と一致せず、発行されないということもあります。

回答No.1

貴方のバイクにはどの様な保険がかけられているのでしょうか。「人身傷害」なら自己の過失の分も支払われます、また少額なら相手の自賠責からも出ます(相手に過失があれば¥120万まで、相手過失0でも10万以下ならでます)まずは一般病院(整形外科)そこから整骨院でのマッサージ等を紹介してもらうのが一般的ですよ。

naka135abcabc
質問者

補足

今日病院で整骨院に行きたい旨を伝えたら医師の立場としては整骨院とは治療の方法が違うため、行ってはダメではないが行っていいとも言えないと言われたのですが行ってもいいのでしょうか? 相手に全く誠意がないため、慰謝料はしっかりともらいたいと思っているのですが・・・

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