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65歳を超えてからの障害基礎年金請求について

父が、 2011年10月に医師より、「末期腎不全」により人工透析を開始するよう指示され、 2012年1月の65歳の誕生日付で会社を退職(厚生年金加入)、 2012年2月より人工透析を開始し、障害等級2級になる見込みです。 老齢基礎年金が満額ではないため、障害基礎年金の受給が可能であれば助かるのですが 請求は無理でしょうか。 年金事務所、市役所、60歳まで加入していた共済へ相談へ行ったそうですが、 「○○へ聞いてみて下さい」の繰り返しで、たらい回しになっている状況です。。

noname#199499
noname#199499

みんなの回答

回答No.4

補足をありがとうございます。 大切なポイントをつかむことができました。 結論から先に申し上げますと、初診日は30代(共済組合加入時)の、糖尿病での初診日のときです。 糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害・糖尿病性動脈閉塞症)は「相当因果関係あり」として「同一傷病」として取り扱われることとなっているため、いちばん初めの病気(すなわち「糖尿病」)の初診日を基準として、糖尿病として取り扱います。 その上で、糖尿病として1種類、腎疾患としてもう1種類と、2種類の診断書を出して請求していたならば、障害共済年金(2級以上であれば、併せて障害基礎年金も)を受けられ得ていました。 但し、障害共済年金は、原則として、在職中は支給停止(障害共済年金独特のしくみ)ですが。 同様に、糸球体腎炎(ネフローゼを含みます)・多発性のう胞腎・慢性腎炎に罹患し、その後に慢性腎不全を生じた場合(人工透析に至った場合を含みます)は、両者の間隔が長い場合であっても、やはり「相当因果関係あり」とされます。 つまり、「相当因果関係あり」のときは、腎不全と診断された日や人工透析が始まった日うんぬんを見るのではない、ということになってしまうのです。 ご質問を拝見する限り、障害共済年金の障害認定日請求を行なっていなかったことから、障害認定日(30代のときの糖尿病での初診日から1年6か月経過後[法改正を勘案すると、実際には、当時は3年経過後だったと思われます])のときの障害の状態が満たされていなければ、いま65歳を迎えてしまった以上、事後重症請求もできません。 結果として、障害年金は受けられなくなってしまいます。 一方、昭和61年4月以降は新法障害年金になったのですが、それよりも前に初診日や障害認定日があるときは旧法障害年金のしくみによらなければならないので、非常に複雑になってくると思います(正直、現在では、年金事務所などにきちんと旧法に対応できる人がいることは稀です。)。 当時のカルテが現存していなければ障害認定日時点の診断書を書きようがありませんが、カルテの法定保存年限は5年ですから、現実的にも、受給はきわめて困難(というよりもできない)と言わざるを得ないと思います。 結果論になってしまうのですが、なぜ、65歳前までに障害共済年金や障害基礎年金を考えなかったのか、また、特別支給の老齢厚生年金(又は特別支給の退職共済年金)の障害者特例(特例として、特別支給の老齢厚生年金[退職共済年金]の全額を受けられるもの)を考えなかったのか、疑問が残ります。 注:特別支給の老齢厚生年金[退職共済年金]  65歳以降の本来の老齢厚生年金とは別物です。  障害者特例の詳しいしくみについては、下記URLを参照して下さい。  http://okwave.jp/qa/q7398034.html いずれにしても、何らかの疾病・障害をお持ちの場合は、受給の必要性がいますぐにはないとしても、障害年金などのしくみをあらかじめ熟知しておいたほうがよろしいかと思います。 そうでないと、たいへん失礼な言い方をお許しいただきたいのですが、いろいろな面で著しい不利となりかねません。 ご質問の場合は、残念ながら、そういう不利なことになってしまった、と言わざるを得ませんでした。 > 行政には、糖尿病のことを伝えてもはっきり「無理」と断れていない様子で 初診日を書類によって確定することができないからですよ。 早い話が「答えようがなかった」というわけで、ある意味「逃げている」のだと思います。 以上、私なりの見解である(受給困難、あるいは受給できない)という点をお断りさせていただきます。 できれば、社会保険労務士さんなどの専門職にゆだねてみても良いかもしれませんが‥‥。  

noname#199499
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございます! 父の場合、30代の頃に、 (あるいはカルテが現存しているうちに) 障害年金の準備をしておくべきだった、 そして65歳までに請求すべきだった ということですね。 お恥ずかしながら、今回透析開始にあたって 初めて「障害者になるんだ・・!」と 家族の誰もが知った状況で 時すでに遅しでした。 傷病が発覚した時点で、いろいろ調べておく 大切さがわかりました。 障害者特例の請求については、 父は60歳以降も働くことを希望しておりましたので 請求できなかったことに後悔はないと思います。 いろいろ勉強になりました。 ありがとうございました!

回答No.3

最も大事なことは、末期腎不全や人工透析に至ったそもそもの原因である傷病の初診日です。 例えば、糖尿病であったり、腎盂腎炎であったり。 今回のようなケースでは、このような病気でいちばん初めに医師の診察を受けた日を障害年金でいう初診日として見ることとなります。末期腎不全や人工透析開始日を初診日とするのではありません。 上記のことに気をつけていただいた上で、まず、そもそもの原因となった傷病の初診日が、65歳の誕生日の前々日までにあるか否かを確認して下さい。 また、その初診日のときに入っていた制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)も見て下さい。 なお、60歳以降に厚生年金保険や共済組合に入っていないために何1つ公的年金制度に入っていない状態(国民年金は60歳未満までなので)、という場合であっても、60歳以降65歳未満の間に初診日があればOKです。 その上で、その初診日から1年6か月が経過したとき(障害認定日)の障害の状態が年金各法でいう障害の状態を明らかに満たす場合に限って、障害認定日請求(遡及請求を含む)として、いまからでも障害年金を請求・受給することができます。 しかし、障害認定日において上記の障害状態ではなかったときは、悪化を理由とする障害年金の請求(事後重症請求)は65歳の誕生日の前々日までに行なわれなければなりませんから、これにあてはまってしまうと受給はできません。 このようなしくみを承知していただいた上で、もう少し細かな情報をご提供いただかないと、こちらでお聞きになるにしても年金事務所などでお聞きになるにしても、的確な回答は得られないと思われます。  

noname#199499
質問者

補足

回答ありがとうございます! 情報が不足してしまい申し訳ありません。 父は30代(共済加入時)から糖尿病を患っているため、 おそらく今回の人工透析と糖尿病に因果関係があり 65歳到達日の前日までに 透析開始&請求をしていないことから 事後重症としては請求ができないと思います。 ただ、透析開始の必要性は65歳前からあり 透析のために仕事を辞めたこともあって、 障害基礎年金について知識がなかったことが 悔やまれます。 行政には、糖尿病のことを伝えても はっきり「無理」と断れていない様子で 年金事務所→「共済にも聞いてみたら」 共済→「年金事務所にもう一度聞いてみたら」 といった具合だそうです。 何か他に請求方法があるのかもしれないと思い 質問に至りました。 でも自分なりに調べてみても やはり請求自体難しいのかな、と思います。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>年金事務所、市役所、60歳まで加入していた共済へ相談へ行ったそうですが、 「○○へ聞いてみて下さい」の繰り返しで、たらい回しになっている状況です。。 請求は障害認定日による請求と事後重症による請求があります。 2011年10月の初診日に無理があるのでしょう。(もっと前から治療を受けていた?) 事後重症による請求をするしかないとしたなら、65歳になっており請求はできないことになる。 初診日が確定していないので、結果としてたらいまわしになったと思います。 65歳になったばかりであり、事後重症での請求をまげて受け付けてくれるよう頼むしかないと思います。

noname#199499
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます! 大変参考になりました。

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

障害年金は、通常の受給要件に加えて、一定の要件を満たしていないと65歳以降に請求することは出来ない

noname#199499
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます! 大変参考になりました。

noname#199499
質問者

補足

回答ありがとうございます! 「一定の要件」気になります。

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