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仕事を辞めて…新しい仕事に就いて  確定申告

今年の4月末で今の仕事を辞め、5月から次の仕事をする予定です。 以前 ネットで前の職場の源泉徴収票を持っていけば、 新しい仕事場で税金の計算もしてくれるというのを見ました。 しかし、私の場合、今年の1月に眼科の手術を受け、現在も定期的に通院が必要です。 また、体調が思わしくなく病院に何度か通院しています。 そこで自分で確定申告をしようと思うのですが、どのように手続きしたらいいでしょうか? また、白色申告と青色申告どちらがいいですか? ちなみに今年の1月1日からのすべての領収書はとっています。 急いでいますのでお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.6

質問者さんは、どんなお仕事をなさっているのでしょうか? 「前の職場」「新しい仕事場」「源泉徴収票」と書かれているところから見ると、会社員系というか、給与をもらっている立場だと推察できるのですが、この場合の確定申告は、白色とか青色とか考えるまでもありません。 「すべての領収書はとっている」と書かれていますが、給与収入のある人は、経費の代わりに「給与所得控除」という、所定の計算式で求めた物を差し引きますので、給与から必要経費として使えそうな領収書を使おうと思って残していても、あまり意味はありません。 給与収入のある人が、必要経費として使える領収書を、明らかに給与所得控除の金額より多く集めてある……という場合は、必要経費を差し引くことは可能ではありますが、たいていの場合は該当しません。(自営業の人が、理由をつけて必要経費扱いにしちゃっているような物でも、給与収入の人だと使えないこともあります。経費的な物は、自分の給与から非課税扱いで出費させるのではなく、会社の経費として会社に請求できますしね) ということで、質問の順番とは逆になりますが、「白色申告と青色申告、どちらがいいですか?」の回答は、「どちらが良い、以前の問題で、白色申告しかできません」になります。(質問者さんが給与をもらってる人の場合) 確定申告については、源泉徴収票、控除ネタとなる物の証明書(生命保険、地震保険、社会保険で給与天引きではなく自分で払った物がある場合はその証明書、証明書が出ない物は金額がわかる物、今回の場合、病院の領収書・交通費の金額のメモ書き、などなど)、印鑑、還付される金額を振り込んでもらう銀行口座がわかる物、などを準備します。 どうしても自信がない場合は、税務署でも無料相談コーナーで、職員に聞きながら申告書を作成する……という方法もありますが、国税庁のサイトで金額を入力して、プリントアウトした物を郵送する方法もあります。 しかし、「どうせ医療費控除をするから(=確定申告をするから)」という理由で、前の職場の源泉徴収票を出さない=新しい仕事場で年末調整をしてもらわない、と考えない方がいいかもしれません。 どうせ確定申告するんだから、年末調整やってもらうなんて、職場の担当者の仕事を増やすだけで、申し訳ないから……というのは、余計なお世話なんです。 会社の方は、原則的に、12月の給与支給の段階で在籍している社員には、年末調整をする義務がありますから、「どうせ確定申告するから」という理由で年末調整をしないというのは、その社員を年末調整対象者のリストから外す?という手間にもなります。 また、年末調整をしてもらえば、確定申告は、「年末調整で処理できる物は、すべて処理済の人」が、年末調整で処理できない物だけを申告する……という、とてもシンプルな申告方法になります。入力すべき数字の種類も少ないので、間違いも減ります。 (一から入力する場合、勘違いにより入力すべき物をあえて入力しなかったとか、うっかり入力ミスとか、そういう理由で「還付申告のはずなのに、税金を払えって言われた!」と大騒ぎするケースを、何度か見ました) なお、入院なさったり、通院が多いとのことで、医療費の明細は「今からコツコツ作っておく」ことをお勧めします。 我が家も、軟弱なので(笑)、少額の領収書がたくさんあます。私・夫・子・母の4人ですが、同じ日に複数のクリニックをはしごしたり、クリニックと調剤薬局と2枚の領収書があったりするので、領収書が300枚を超えます……整理のために大型ホチキスを買ったくらいです……なので、確定申告の時期になってから整理を始めると、卒倒しそうなので、1か月に1度くらいまとめてですけど、少しずつ明細を作ってます。 国税庁のサイトにも、申告用紙や添付明細書などのフォーマットはPDFで提供されてますが、私はその医療費明細のフォーマットを参考に、自分で表計算ソフトで一覧表を作っています。(国税庁のは、交通費の記入欄は特に無いのですが、私が自分で作ったのは、病院名や金額などの他に、交通費とルートの記入欄まで1行で入力できるようにしてます) サイトで確定申告する場合は、明細を入力するページもあり、そこに入力すれば、医療費の合計や医療費控除該当額を自動的に計算してくれますけど、「明細書は別途作成済のため、金額だけ入力する」も選択できます。

yu120406220627
質問者

お礼

長文回答ありがとうございます。(≧∇≦)/ とてもわかりやすかったです。

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

給与のみが収入の方は、帳簿をつける義務がありませんので、青色申告できません。 選択の余地無く「白色申告書で提出」になります。 医療費控除を受けるのは、確定申告書の提出で受けますので、平成24年分については、平成25年1月1日以後に税務署に源泉徴収票と医療費の領収書を添付した申告書を提出することで医療費控除を受けます。 メモ 年末調整では医療費控除を受けることができません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>前の職場の源泉徴収票を持っていけば、新しい仕事場で税金の計算もしてくれるというのを見ました。 そのとおりです。 年の途中で退職し新たに就職した場合は、新たな会社が前の会社の分も合わせて年末調整することとされています(サービスということではありません)。 >そこで自分で確定申告をしようと思うのですが、どのように手続きしたらいいでしょうか? 新しい職場では、前の会社の源泉徴収票を出すように言われるはずですから、出してまずそこで年末調整してもらいます。 来年になったら、その源泉徴収票、領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf なお、「医療費の明細書」を作成しそれも持参します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf http://town.sasaguri.fukuoka.jp/ku/data_ku_zeimu_iryou.pdf >また、白色申告と青色申告どちらがいいですか? 白色申告です。 青色申告は自営業者が行うもので、貴方の場合には該当しません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>前の職場の源泉徴収票を持っていけば、新しい仕事場で税金の計算もしてくれるというのを見ました。 はい、いわばサービスで前の職場での給与も合算して「源泉徴収された所得税」の過不足を調整してくれます。 >自分で確定申告をしようと思うのですが、どのように手続きしたらいいでしょうか? 「年末調整」していても「確定申告」は何の問題もなくできます。 たとえば、勤務先以外からの収入があったりすれば原則確定申告が必須ですからごく普通の手続きです。 「給与所得者」の場合は会社が発行してくれる「源泉徴収票」があれば、あとは「受けたい控除」の準備以外はほとんど必要ありません。 PCで作成・郵送も可能です。 「医療費控除」を受ける場合は、領収書の保存と交通費の記帳などをしておけば特に問題ありません。 「医療費控除」はかかった医療費だけではなく、交通費なども「規定に沿った常識的な金額」ならば領収書がなくても認められます。(10万円にあとちょっとという時に重要です。) 領収書も提出が必須ではないです。 ただし、捨てることなく保管しておく必要があります。(明らかに不自然な申告だと後で提出が求められる可能性があります。普通の脱税の時効の5年間保存しておけば充分でしょう。) なお、細かい規定は面倒でも一度じっくり目を通されることをお勧めします。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm あとは、他に受けられる「所得控除」がないか確認しておきます。 「国民年金」や「国民健康保険料」などの社会保険料や、民間の保険料なども控除の対象になります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >白色申告と青色申告どちらがいいですか? 青色申告はいわゆる「自営業」の方のための申告制度です。 ※「白色申告」は「青色申告制度を利用しない申告」という意味で使われています。 収入が「給与」で支払を受けるものならば通常の申告(白色)になります。 >ちなみに今年の1月1日からのすべての領収書はとっています。 >急いでいますのでお願いします。 今年(平成24年1月~12月)の税金の申告は、来年の2月中旬~3月中旬に行います。 ですから、今年かかった医療費の集計も年が明けてから行えば充分間に合います。 また、「還付申告」に該当する場合は平成24年1月1日から5年間申告が可能です。(窓口は正月休みですが。) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm なお、税務署は申告義務者の受付期間になると非常に混雑して、慣れていない臨時職員も増えるなど「込み入った相談」は避けたほうが無難です。 窓口は申告時期以外も開いていますから、相談するなら時期をずらしたほうが良いです。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm (参考) 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

noname#159683
noname#159683
回答No.2

新しい職場に就職されたのであれば、 その会社の経理の方に前の職場の源泉徴収票を持っていくと 来年の2月に会社側で確定申告してくれます。 医療費は1年間で10万円以上かかった場合であれば 医療費控除ができるので、来年の2月に自分で確定申告を行います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 勤めているのであれば白色申告で大丈夫です。 確定申告は国税庁のサイトでも簡単に作成できます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 必要事項を記入して、印刷して、 税務署に持っていくか、郵送で税務署に送れば完了です。 お大事になさってください。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

まず、青色申告とは不動産所得、山林所得、事業所得が対象ですが、質問者さまの新しいお仕事は自営業なのでしょうか? 青色申告をなさりたいなら、色々と条件がありますから、まずは税務署へご相談なさる事だと思います。 「退職時の源泉徴収票を持っていけば、新しい仕事場で税金の計算もしてくれる」これは、年末調整のことです。 医療費控除は年末調整ではできませんから、質問者さまがお考えのとおり、確定申告になりますね。 もし、質問者さまの新しい仕事が会社員など「給与」をもらう立場なら、平成24年中の医療費の領収書と、4月でお辞めになる職場と新しい職場の平成24年の源泉徴収票をもって、平成25年に税務署に確定申告を行うことになります。 今は何もすることはありません。 確定申告の手続き方法は、タックスアンサーをお調べになるか、税務署にお尋ねになる方が確かです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm

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