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書面の提出先

こんにちは。 少し事務的なことですが,民事訴訟の場合,相手方の主張に対する主張書面は相手方に「直送」,それらに係る書証及び証拠説明書は裁判所に「直送」と民事訴訟規則に規定されています(規則各83条,137条)。 しかし,実際には,依頼している弁護士が書面等を作成し,そのまま裁判所に持ちこみ,裁判所から相手方に書面等を渡す例が多くみられます。 その場合は,裁判所を経緯して,書面等を相手方に渡す形になり「直送」になりませんが,民事規則違反にはならないのでしょうか。 お教えいただれば幸いです。

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  • tk-kubota
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回答No.1

ならないです。 実務では、両方のやりかたです。 なお、民事訴訟規則では、 「・・・直送しなければならない。」 となっていますが、 実務では、裁判所内でのやりとりもあり、 法廷内でもあり得ることです。 要は、貰った、貰ってない、がなければいいわけで、 少なくとも、違反扱いは皆無です。

sunekosuri
質問者

お礼

早々のご回答,有難うございました。 よく実務のことを知らないので,助かりました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>その場合は,裁判所を経緯して,書面等を相手方に渡す形になり「直送」になりませんが,民事規則違反にはならないのでしょうか。  第47条第4項を参照してください。 民事訴訟規則 (書類の送付) 第四十七条 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。 2 裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。 3 裁判所が当事者の提出に係る書類の相手方への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。 4 当事者が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁判所に対し、当該書類の相手方への送付(準備書面については、送達又は送付)を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。

sunekosuri
質問者

お礼

ご回答,有難うございました。 実際には,4項について,直送が困難でないにもかかわらず,書面を裁判所に直接提出しているようにも思われますね。

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