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車両入れ替え手続きの期間

友人の保険に関する質問です。 現在損保ジャパンで加入していますが・・ 3月25日満期更改時に旧車両のまま契約してしまいました。 現在の車は1月10日に新規取得したものです。 更改後の証券を見て旧車両のままになっているのに友人が気づき、 車両入替え手続きを代理店に依頼したら、新規車両入れ替え後 30日以上経過しているので、新規6等級で契約するしかないとの ことでした。 現在の20等級契約はご破算となるのですか?

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

そもそもこんな重要な事項を失念すること自体が代理店、契約者双方に 責任があります。 たまたま事故がなかったから良いようなものですが、事故があれば 新規取得後30日超の事故は車両入替え手続きをしていないと、 一切支払い対象外ですよ。 本題ですが、以前の規定では現契約の満期までなら車両入替え手続き 自体は可能でしたが、損保JP社は現在は規定が拡大され、 車両入替手続きより過去1年以内に新規取得した車なら、満期更改後でも 入れ替え手続き自体は可能ですので、即手続きをしてください。 いまなら、20等級は残りますから大丈夫です。 なお、蛇足ですが、最近増えている3年長期の契約なら満期まで 最長3年間あるので、新規取得後1年を超えていても、満期まで なら手続きは可能です。 おそらく、他社も同じ規定になっていると思います。 なお、代理店が30日を過ぎているからできないと云ったのは 上記30日以内自動補償特約と混同していますね。 そんな無知無能の頼りない代理店なら代理店の変更をお勧めします。 でないと、今後またいろいろな問題が発生しますよ。

その他の回答 (3)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

まず一つ断言できる事は 今日付けならば入れ替えできます。 もしも1月10日直後に事故をして、遡って入れ替えとなると それは不可能です。 30日間というのはこういった場合に遡れる日数を言います。 しかし、 3月25日には募集人(保険会社側)が 「今もこのお車にお乗りですか?乗り換えたりなさっていませんか?」 と契約者に確認する義務があります。 そのときに 「ハイ、乗り換えていません、今まで通り以前の車に乗っています。」 と答えたならば、今日付けでしか入れ替えできませんが おそらくそうではないでしょう。 であれば 保険会社は 3月25日に遡って入れ替え手続きをしなければいけません。 ただ、結論としては 今日付けの入れ替えが (※結果として)最もお得だと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

車両入れ替えを失念(一ヶ月超~一年以内)を経過、その理由が契約者、失念による場合は車検証コピーの余白にその理由を明記 契約者の署名・捺印 取り付けでOKです。 また1年超える場合は、入れ替え前の旧車両の廃車・譲渡証明などの取り付けが必要です。 保険会社によるとは思いますが、大抵 上記手続で車両入れ替えは可能と思います。 再度、保険会社本体に直接問い合わせされ確認することです。 できないようなら、他 損保会社・代理店に相談 可能なら乗り換えても良いでしょう。 契約者として最低限守るべき通知義務違反ですよね。現在は無保険状態で加入してます。早急に対応することですね。ご注意下さい。

  • BP9outback
  • ベストアンサー率37% (1071/2822)
回答No.1

えーそうなの? しかし 車を 替えて 保険の車両入れ替えを速していないのは 無保険車両に 乗っていたことになります。 無駄に 保険代支払いつずけていたことです。 登録日と 保険の書き換えは 関係ないと思いますが・・・ 20等級を捨てるのは 勿体無いです。 登録日云々言うなら 登録し直し 日にちを 今にするしかないのかな。 もう一度 保険屋さんに 経緯を話 車両入れ替えできないか 交渉して見て下さい

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