実の親へ相続をさせない方法

このQ&Aのポイント
  • 実の親へ相続をさせない方法について知りたいです。
  • 実母に絶縁したい理由とそれに対する対策について教えてください。
  • 遺言状の作成が相続問題における対策となるのでしょうか?
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実の親へ相続をさせないようにするには

既婚・子供が一人おります。配偶者の両親、実母・義父(再婚している)・離れて暮らす実父ともに健在です。 以前、何かのドラマで本人と配偶者とその子供一家全員が事故などで死亡した場合、配偶者と本人の死亡時刻が同時でない場合、本人の保険金が実の親に相続権があると見て驚きました。 実母には精神的・肉体的虐待を受けた過去があり、それでも親孝行が人の道と結婚後も喜んでもらえるようにと努力してきました。しかし3人いる子供の中で私が一番嫌いだそうで、それを配偶者に直接言うような親としても人間としても最低な、実母の我儘・身勝手さにかかわればかかわるだけこちらの精神がダメージを受けるのでもう絶縁したいほどの心境になってきました。 私本人の保険金の受取人は配偶者、配偶者の保険金の受取人は私となっています。 保険金以外は不動産といってもローンの残っているマンションがあるだけですが現在の相場で売却した場合は利益がでます。 とにかく、実母には一切のモノをあげたくない。配偶者の両親には本当に良くしてもらっているので万一の場合は、こちらの両親に相続してもらいたいと思っています。 遺言状を作成しておくことが一番の対策でしょうか?

noname#152937
noname#152937

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

#5です。お礼に書かれた > もし配偶者・子よりわずかでも私の死亡時刻が後の場合、配偶者の保険金は受取人である私の財産となり、その後死亡した私の保険金と合わせて実親が相続することになると考えて良いのでしょうか? あなたが受け取る配偶者死亡保険金は実親へとなります。義両親とあなたが養子縁組しておけば、取り分をへらせます。 一方あなた死亡の保険金は、受取人先に死亡しているので、あなた死亡時点の受取人(配偶者)の相続人となります。その時点でだれが生き残っているかで、どの両親にわたるかが決まってきます。 > 配偶者の保険金は私が受取人であっても死亡していた場合、配偶者の親が相続できるのでしょうか? 配偶者、あなたの順に亡くなった場合は、前段のとおり。 逆順だと受取人がいないことになりますが、被保険者死亡時点の受取人の相続人となり、結論は子が生き残っていれば子、先に死んでいればあなたの両親となります。死亡順の組み合わせが膨大ですから、順次追って答えを出してみてください。子と(配偶者方)祖父母との養子縁組が有効であることにお気づきになられることでしょう。

noname#152937
質問者

お礼

二度にわたり回答をいただき、本当にありがとうございます。 >死亡時点の受取人(配偶者)の相続人となります。 この一文で理解が深まりました。 私たちの子が先に死亡していた場合が実親へ相続がおこるのですね。 配偶者の保険金をx円、私の保険金をy円として、3人同時死亡の場合は 配偶者の両親がy円、私の実母がx円受け取ると考え、 配偶者名義の不動産は配偶者の両親が相続すると考えましたが、 #4の方のおっしゃる「受取人がいない場合の受取人」となり 配偶者実親x円、私の実親y円となるのか・・・ x≫yという現状なので実母の方が多いなど考えたくないです。 養子縁組は義両親に残したいという気持ちでするのですが 逆に義両親の財産に対する相続権も 配偶者の兄弟たちと同じように発生するのかな?と疑問に思いました。 となると、配偶者の兄弟たちからすれば、万が一起きるかどうかの 不慮の事故よりも歳の順で考えて先に起こるであろう義両親の相続に問題を持ち込むようなマネはしないで欲しいと思うのではないかということです。 そこで養子縁組を少し検索したら「廃除」というものを知りました。 なかなか認められないとありましたが・・・ こちらが一番簡単な方法とも思えてきました。

その他の回答 (6)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.7

子が先に死亡していなくても、子にその子(質問者にとっての孫)が一人も居なければ、子が死亡した時点で、子が先に死亡したのと同様になります

noname#152937
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど・・・ やっぱり運命と思うしかないかな。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

> 何かのドラマで本人と配偶者とその子供一家全員が事故などで死亡した場合、配偶者と本人の死亡時刻が同時でない場合、本人の保険金が実の親に相続権があると見て驚きました。 同日同一事故でも、市街地救急隊に搬送され、死亡が確認された時刻順に相続が起きるので、こればかりは対策の立てようがありません。そういったことでなく、同一事故で全員死亡してから発見され、死亡順が推定もされなければ同時死亡となり、相互間に相続は起こりません。 とした場合や先に子や配偶者が死亡した、あなたの財産は、子がいない者として、実親に行きます。子に子がいなければ、直系尊属にいくわけで、死亡保険金の受取人となっていれば、受取人死亡遺産として実母にいってしまいます。 そこでちょっとしたミソは、あなたや、あなたの子を、配偶者の実父母の養子縁組をしておくことで、実父母の取り分が減る(子がいなくてあなたの遺産)、もしくはいかない(子の遺産は、直系尊属の最近親のみ)ということができます。子が祖父母と同じ氏なら考えてもいいのではと思います。

noname#152937
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >同日同一事故でも、市街地救急隊に搬送され、死亡が確認された時刻順に相続が起きるので、こればかりは対策の立てようがありません。 もし配偶者・子よりわずかでも私の死亡時刻が後の場合、配偶者の保険金は受取人である私の財産となり、その後死亡した私の保険金と合わせて実親が相続することになると考えて良いのでしょうか? 配偶者の保険金は私が受取人であっても死亡していた場合、配偶者の親が相続できるのでしょうか? >あなたや、あなたの子を、配偶者の実父母の養子縁組をしておく 考えてみる価値ありますね。 ありがとうございました。

noname#151631
noname#151631
回答No.4

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではありません。 保険会社によりちがいますが、約款により「受取人がいない場合の受取人」が決められているはずです。 その約款に「受取人がいない場合は、被保険者の父母とする」と決められていれば、父母が受取人になってしまいます。 生命保険に詳しくはないのですが、一般的に死亡保険金の受取人は、「被保険者の何親等以内の方」となっている保険会社が多いように思います。

noname#152937
質問者

お礼

回答ありがとうございます。保険金は相続財産ではないのですね。 知りませんでした。

  • linus3030
  • ベストアンサー率21% (217/1007)
回答No.3

親がくたばるまでくたばらない がんばりましょう

noname#152937
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、先に死にたくはないですが、どんなに注意していても不慮の事故など防ぎようのないことが起きた場合のことを考えていました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>本人の保険金が実の親に相続権があると見て… どんなドラマを見られたのか存じませんが、保険金は保険証書に記載された受取人のものであって、相続問題とは関係ありません。 >実母には一切のモノをあげたくない。配偶者の両親には本当に良くしてもらっているので… だから、保険金は受取人に舅または姑さんを指名しておけば良いだけの話です。 >遺言状を作成しておくことが一番の対策… 現金や預金、不動産、宝石書画骨董などは、遺言書で排除しても、法定相続人には法定相続分の 1/2 を請求する権利があります。 「遺留分減殺請求」といいます。 もちろん、実親が要らないと言えばそれまでですけど。 http://minami-s.jp/page010.html

noname#152937
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >保険金は受取人に舅または姑さんを指名しておけば良いだけの話です。 配偶者と子が先に死亡していれば配偶者の両親を指名しておけますが 不慮の事故などを想定しているのでこちらは今はできかねるかと。。。 遺留分ですよね。。。 >もちろん、実親が要らないと言えばそれまでですけど たとえ10万円でも欲しいというでしょう・・・ 自分が過去にしてきたことは忘れている人です。 親孝行な子だと喜んで受け取るでしょう。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (293/2664)
回答No.1

不可能 犯罪者にでもなりゃ可能性もあるかもね

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