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戸籍の収集について

家系図を作ろうと思って戸籍を遡っています。 曾祖父が養子だとわかりました。特別養子の記載はないので普通養子だと思われます。 この場合、曾祖父の実父の戸籍をとる事は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#153459
noname#153459
回答No.2

No1です。 明治初期とのことですが、そうであればもうそこで限界です。 明治19年以降に編製された、所謂明治19年式戸籍は本籍地にて廃棄されずに保管されて いれば証明の対象ですが、それ以前の「壬申戸籍」は身分差別の記載がありますので封印 され、将来的に歴史研究の資料となるかもしれないということで保管はされているようで すが、完全非公開の戸籍となっています。 仮に存在したとしても記載内容を確認することは不可能となります。

その他の回答 (1)

noname#153459
noname#153459
回答No.1

可能です。 ただ、それくらい以前の除籍ですと廃棄されてしまっている可能性が高くなるかと思います。 また、余計なことですが特別養子縁組自体が昭和62年に施行された新しい法律ですので 曾祖父さんが特別養子縁組を行っていることは考慮されなくても良いかと考えます。

takkumann
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 近くの役所に一般論として聞いてみようかと思っていたのですが、 何となく電話をする事に躊躇してしまいまして、こうして質問投稿させて頂きました。 曾祖父の戸籍と同じ役所の管轄でしたので、読みにくかったのですが実父の名前に関する戸籍を申請した所、実父に関する戸籍は郵送されてきませんでした。 確かに、戸籍の内容が明治初期辺りでしたのでそうかもしれません。 それから、特別養子縁組が昭和62年に施行されたとは知りませんでした。 教えて頂きありがとうございます。

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