• ベストアンサー

山林売買の損失 確定申告時期

平成6年9月に、当時の林野庁主催の「緑のオーナー制度」により、約50万円分の分収育林契約を結びました。その後、平成23年12月27日に立木の売買契約となり、約33万円分の損失が出ました。そして、販売代金約17万円が私の口座に振り込まれたのが平成24年1月10日です。この場合、山林売買の損失を確定申告するのは、今年になるのですか。それとも来年になるのでしょうか。私は給与所得者ですので、所得税還付のため申告をしたいと考えております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

売買契約が成立した日が、損失が発生した日です。 現実にお金が入金された日で損失が発生する考えですと、究極をいうと、平成6年に既に33万円の損失が出てたという理屈も成り立ってしまいます。 売買契約成立が平成23年12月なのですから、損益通算を受ける年は「23年」です。

2011GHN
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう