両親が姪に貸したお金について

このQ&Aのポイント
  • 私の両親が姪にお金を貸しており、返済が滞っています。
  • 私は両親が他界した場合に返済を求める権利を残したいと思っています。
  • 姪は現在安定した生活を送っており、借金を返済する余裕もあると言えます。
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両親が姪に貸したお金

私(40)の父(70)母(65)が姪(私の従妹)(40)にお金を貸しています。 サラ金から返済を求められてウチの両親に泣き付いたのは20年前の事です。 小さな工場を自営している実の親には頼めないということでした。ご亭主にも相談出来ないそうです。金額は500万です。 それから5万円くらいは返ってきましたが、かれこれ15年以上は返済が滞っています。 顔はちょくちょく合わせますが借金のことは一切口に出さないそうです。 私の両親も身内の事と、あえて黙っています。その内、その内と20年経ちました。 両親が他界した場合、相続人である私は「親が貸したお金返して」と言えると知りました。 でも、私は両親が他界しても従妹に借金の返済を迫るつもりは今のとこありません。 しかし私には子供が無く、将来一人になって生活費に困ったとき「少しずつでも良いから親の借金を返して」と言える可能性を残しておきたいのです。 返済を求める気はありませんが権利は手放したくないのです。 何十年も返済を求めなかった借金をいきなり40年経って「返して」と言えるのかどうか疑問です。 ご存じの方、お教えください。 余談ですが、従妹は今の生活は安定しています。 ご主人は自営で子供3人も成人して贅沢ではないけれど人並みの生活は出来ています。 借金を返そうと思えば返せる状態です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.2

法的には、すでに個人からの借金の場合の時効期間(10年)を過ぎてしまっているので、姪が時効の援用(時効が成立していることの意思表示)をしたら時効が成立してしまいますから、支払い義務はなくなってしまいますね。 ご質問者様が借金を受け取るには、姪が時効の援用を行う前に、一部でも良いから借金を返済してもらうか、または返済を迫って支払い義務があることを本人に認めさせることです。 これにより、時効の中断が認められ、借主に支払い義務が復活します。 まあ、姪本人はこんな法的なことは知らないかも知れませんから、40年経っていようと、ご質問者様が「返して」と言って彼女が「ちょっと待って」とでも支払う意思を伴う発言をすれば、時効は中断されますので払ってもらえることになります。 もし姪が「時効の援用」を知っていて、内容証明郵便による通知書を送ってきたら時効が成立してしまうので返済を請求することは一切できなくなりますね。 ご参考まで。

ongoro
質問者

お礼

回答有り難うございます。 支払う意思の表現でも時効の中断ができるとは、知らぬ事とは言え想像もしていなかったことです。参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.3

念のためにお聞きしますですが・・・ 借用書はありますか?もしくは一部返済があったときに書面は交わしてますか? それらがないと話になりません。 口約束も契約ですが、証明することは出来ませんので、生前の内に何か書面を作っておくだの釘をさしておくだのしておく必要はありますよ。 また、無い袖振れぬの話ですから 40年経って返して!って言っても向こうが何を今更!逆切れってパターンもありますし。今の状態でそんな状況なら、自分の今後の状況はさて置き 両親の優しさというか、温情に判断を委ねるしかないのでは?

ongoro
質問者

お礼

借用書云々については実は私も知らないのです。 なにぶんにも両親と従妹の間の事ですので、私が口を挟むのはどうかと思っております。 ただ、両親も「返して欲しいなぁ・・・」と言っておりますので。 両親が健在なウチは私は動けないかな。とも思っています。 身内間の金の貸し借りってイヤですね。 回答有り難うございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

個人間の借金の時効は、10年です。最後に返済があってから、10年以上経過したか、または、それから返済を求めたかが問題です。 最後の返済があってから、10年以上経過し、請求もしていなければ、時効です。 返せる状態なら、返済を求めなさい。黙ってれば、時効成立ですから、貴方に権利はありません。

ongoro
質問者

お礼

oh!時効10年て以外に短いのですね。 有り難うございます。参考になりました。

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