• ベストアンサー

介護レセプト 訪問介護について

レセプトの練習問題について教えてください。 10:00~11:29身体介護(1時間以降は生活援助中心)を特定事業所加算(III)が適用される事業所で提供し、要介護2の利用者が月4回利用した場合、利用者負担額はいくらになるか。 以上の問題なのですが・・・・。 要介護度って点数に関係ありますか? コードは112973だと思うのですが、介護度って関係あるのか?と不安になってしまいました。 詳しい方教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (155/219)
回答No.1

訪問介護において、単位数という点に関して言えば、介護度は関係ありません。ただし、介護度によっては区分支給限度額基準額が変わるため、それで介護度が関係してきます。 ですので、「居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書」(様式第二)には以下のような記載となります。 (平成21年度から平成23年度まで) <サービス内容>身2生1・事III <サービスコード>112973 <単位数>534 <回数>4 <サービス単位数>2,136 となります。なおそれ以降は、この方の区分支給限度額がどのように割り振られているか(ケアマネの給付管理がどうなっているか)、公費対象か、地域区分(ようするに単位数単価)は何か、などによって変わり、質問内容から読み取れないため、ここでは書けません。 ちなみに、平成24年度からはサービスコードは変わらないのですが、単位数が「519」に変わります。そのうえ、処遇改善加算(しかも区分支給限度基準額対象外)も考慮する必要が出てきて、ますますややこしくなります。

関連するQ&A

  • 介護レセプトの書き方

    介護レセプトの書き方 今、介護レセプトの作成問題をやっているのですが、どうしても給付費明細欄のサービスコードと様式が分かりません。どなたか介護レセプトに詳しい方教えて下さい。 平成20年3月20日 指定介護療養型医療施設から指定介護老人福祉施設の多床室に初回入所。以降引き続き多床室に入所。 平成21年10月5日  外泊許可を受けて、自宅。 平成21年10月8日  施設に戻り、多床室に入所。 平成21年10月31日 現在入所中。 ※ 常勤医師配置加算基準適合・栄養マネジメント加算基準適合・サービス提供体制強化加算(II)基準適合が取れるのは分かるのですが、何日分取れますか?外泊の点数は、取れますか?何日分取れますか? 宜しくお願いします。

  • 訪問介護について

    訪問介護について 訪問介護(生活援助2 1時間)提供中に、利用者の ズボンの汚れがあり衣類交換(若干の身体介護 10分程度) 提供することはできますか? 教えてください。

  • 介護レセプトの記入

    介護レセプトの作成問題をやっていますが、給付費明細欄のサービスコードと様式第八は分かりますが わからない所があります。介護レセプトに詳しい方教えて下さい。 平成20年3月20日 指定介護療養型医療施設から指定介護老人福祉施設の多床室に初回入所。以降引き続き多床室に入所。 平成21年10月5日  外泊許可を受けて、自宅。 平成21年10月8日  施設に戻り、多床室に入所。 平成21年10月31日 現在入所中。 *入所中全日食事提供 ※ 常勤医師配置加算基準適合・栄養マネジメント加算基準適合・サービス提供体制強化加算(II)基準適合 わからないのは 請求額集計欄で (保険分)(公費分)がありますが公費分の記入はいりますか? いるとすればどのような計算でしょうか? それと 特定入所者介護サービス費の欄ですが 福祉施設食費 と 福祉施設多床室 は必要ですか? 宜しくお願いいたします。

  • 介護事務管理士試験の勉強でわからない問題かあります

    とある介護事務管理士試験の練習問題です。 (問題は実物とは少し変えてあります) 問1、9:30~10:59に身体介護(1時間以降は生活援助中心) を提供する場合のサービスコードは何ですか。 問2、事業所が要介護2の利用者に10:00~16:00まで小規模型通所介護を提供した場合の単位数は何ですか。 答えは問1は11511(身体2生活1)、問2は683(151342、通所介護I22)です。 何がわからないのかと言うと、時間の数え方です。 問1は全体の1時間29分の中で、身体介護29分(30分未満)生活援助1時間で 問2は6時間の提供ではないのですか? なぜ6時間未満の提供扱いなのでしょうか? もうわけがわかりません。 どなたか教えてください。お願いします。

  • 介護レセプト

    今介護事務の勉強をしています。 どうしてもわからないので、レセプトに詳しい方、教えてください。 平成20年3月20日 指定介護療養型医療施設から指定介護老人福祉施設の多床室に初回入所。以降引き続き多床室に入所。 平成21年10月5日  外泊許可を受けて、自宅。 平成21年10月8日  施設に戻り、多床室に入所。 平成21年10月31日 現在入所中。 ※ 常勤医師配置加算基準適合・栄養マネジメント加算基準適合・サービス提供体制強化加算(II)基準適合 このとき、施設類型が指定介護老人福祉施設とだけなっており、通常規模などの規模の指定がありません。 このときには通常規模として扱っていいのでしょうか? どなたか宜しくお願い致します。。

  • 訪問介護の初回加算について

    訪問介護の初回加算について教えて下さい。 私は介護事業所の事務をしています。 請求の際、初回加算 は 初めて介護保険を利用する時。 2区分の変更があった時。 その他、ありますでしょうか? この時はどうしようか、利用者様が他の事業所の訪問介護のサービスを受けているがこちらの事業所は初めての時は 利用者様が訪問以外の他のサービスを受けている場合はどうなのか とにかくこちらの事業所が初めての利用者様には初回加算をつけると思っても良いかも 教えて下さい。 お願いします。

  • 訪問介護の算定についてなのですが、

    ある利用者様へ正午から30分の身体介助を介護員2名で行い、そのうち1名の介護員が残って引き続き12時半~13時00分まで身体介助をした場合、加算の算定としては、「身体1・2人 と 身体1」なのか「身体2 と 身体1」なのか、出来れば根拠の事例や法令と共にアドバイス願います。

  • 訪問介護事業者が自腹を切ってボランティアでヘルパー派遣?

    訪問介護事業者が介護保険制度に基づくヘルパー派遣の「横出し」として、自腹を切ってヘルパーに給与を出してサービスを提供するのはアリなんでしょうか? たとえば、4月からの介護報酬の改定で訪問介護にも加算がつきますよね。特定事業所加算Iの適用事業所になって報酬単価が20%アップになると、今まで保険制度ギリギリまで訪問介護を使っていた利用者から見ると、サービスを受けられる量が17%減になります。 それじゃ利用者が困るので、20%加算分をヘルパー時給に「上乗せ」することなくヘルパー派遣時間で「横出し」する(サービス量17%分を保険制度外の無償ヘルパー派遣としてサービス量を維持する)のは可能でしょうか? 無い知恵を絞って考え出した論点 《横出しダメその1》 訪問介護事業者による無償ヘルパー派遣をダンピング行為と捉えれば、「一定の負担で一定のサービス」を謳う保険原則に反する? cf)保険適用サービスにの自己負担を事業者が勝手に減免すると「保険制度の原則に違反する」として指定取り消し。 《横出しダメその2》 無償ヘルパー派遣がOKなら、逆に訪問介護事業者が介護報酬水準(もしくはそれ以上)の対価を得て保険制度外でヘルパー派遣するのもOKになってしまう。 そうなると、所得格差が「介護格差」につながり保険原則に反する? cf)混合診療 《横出しOKその1》 無償ヘルパー派遣を保険制度外の純粋な民民関係と捉えれば問題ない? 《横出しOKその2》 健康保険が、専門職によって公私ともに独占された「医療」を前提としているのに対して、介護保険の給付水準は家族等のボランタリーセクターを前提としている、言い換えれば混合福祉を前提としているので、単純に比較できない? 不勉強のうえに駄文を連ねて申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 「訪問介護計画書」について、です。

    訪問介護の仕事をされている方に質問致します。 訪問介護事業所のサ責をしている人が、「訪問介護計画を作る場合、その利用者の身体面や精神面だけでなく、環境面も分析しないと適切な計画を作れない。」と話していたのですが、その理由をわかりやすく教えていただけないでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

  • 訪問介護事業所のアセスメントについて。

    訪問介護事業所のアセスメントについての質問です。 アセスメントの段階で、サービス提供責任者が「訪問介護事業所としてどのような支援を行うのか」について検討しても問題ないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう