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個人店の居酒屋でアルバイトしてたんですけど

店長に陰口を言われたりなど色々な理由で我慢できなくなり忙しかったら電話するのも迷惑かと思いメールで辞めたいことを伝えました。そしたらこのような返信が届きました。 退職についてですが、予告は14日前と「民法で」定められています なので、ウチの規定は二週間前と決めてあります この場合、割り込む退職に関しては、出勤予定日分の給与の算定後の「当月分の支払い拒否」、「算定後の相殺支払い」が「雇用者の権利として」認められています 昨日、3月22日の会計業務の間違いですが、具体的な損害と言えど私が留保しましたが、本日、3月23日にちのレジ会計業務は、会計ミスを含め伝票とまったく合いません 君の商品と現金の取り扱いについて、支障が出ています これ等はすべて具体的な損失です また、サービスの質に関しては、以前話した私の意向はともかく、具体的に数字に出来ない分が多く、指摘しませんが、ここは「私の店」ですから、私が特に君に委任した以外の事に関しては、「私の意向以外の事業」はあり得ません 例えば明後日の「売上られる筈」の現金はどうするつもりなのですか? それでも一方的に退職する正当な理由はありますか? 昨日、本日の会計に関する報告もない事に関して、「仕事ちゃんとやっている」と今の君は言いますか? レジはことごとく合いませんが、果たして今日の売上は正しいのでしょうか 私は、経営者として認められません ルールは曲がりません 今月分の給料が貰えないってことですよね?このメールが言ってることはホントですか?(;_;)教えてください!

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

出勤した日(予定日ではなく)については、給料は支払わなければいけません。 ただし突然やめて店に損害を与えたなら、店は損害賠償の請求ができます。(ただし具体的にどのような損害が発生したかを明らかにしなければいけません。) 従って >出勤予定日分の給与の算定後の「当月分の支払い拒否」、「算定後の相殺支払い」が「雇用者の権利として」認められています これは嘘です。支払い拒否も、相殺支払いも認められていません。 >3月22日の会計業務の間違いですが、具体的な損害と言えど私が留保しましたが、本日、3月23日にちのレジ会計業務は、会計ミスを含め伝票とまったく合いません 君の商品と現金の取り扱いについて、支障が出ています これ等はすべて具体的な損失です 人間だれしもミスします。従業員がミスするミスすることは常にあり得ます。それをすべて従業員の責任にできません。  会計の間違いに伴う損失もすべて従業員に負わせることができません。(従業員が絶対にうっかりミスを起こせないような仕組みになっており、従業員のひどい怠慢によりミスが起きたなら、従業員に請求できるかもしれませんが、通常はそんなことはあり得ないでしょう。) 店長は、法律的な臭いを漂わせたメールで質問者さんに嫌がらせをしているとしか思えません。 ただし個人的な意見ですが、質問者さんが気に入らないからといってメールにて突然やめると通告するのもいかがなものかと思います。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.2

雇用契約ってのは、両者の同意で行われるので、「契約の解消」という契約も両者の合意でしか成り立ちません。 メールは一方的な通知であって、メールだけで退職は認められませんし、 店長からのメールの内容は、送ったメールと行動に対する損害賠償の内訳。 店長の文章は、実体がわからないので、ホントかどうかはわかりません。 で、給料の銀行振込って、店のシステム上でやっているので、 働いた分の給料の請求は権利があるのでできますが、 退職したため、銀行振込を停止して、直接手渡ししか認めない上、算定後の相殺支払いを店側が請求できます。

  • skip-man
  • ベストアンサー率22% (344/1529)
回答No.1

店長からの内容が事実かどうかわからないと,アドバイス出来ません。 それ以前に、メールで辞める。と報告する事自他認められません。

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