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ドイツと日本の降伏文書のタイトルの違いとは?
- ドイツの降伏文書は「軍の」降伏文書という明確な表現があり、要求されている条項も武装解除のみに限定されています。
- 一方、日本の降伏文書には「軍の」の限定句がなく、軍関係者と政府関係者が調印しており、要求されている条項も日本の内政改革や戦犯の処罰など多岐にわたります。
- この違いは国際法の観点から生じており、日本の降伏文書がより広範な要求を受け入れた形となっています。
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つまり、ドイツ政府は降伏していません。 言い換えれば、ドイツ政府の降伏は認めてすらいないのです。 日本の場合では東久邇宮内閣や幣原内閣など戦後も政府は存在しますが、戦後ドイツは49年までそんなものは存在もしません。 ドイツ国政府は完全消滅を意味するからであり、完全消滅する相手に要求しても意味は無いからでしょう。
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- kuroneko3
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連合国にとって,ドイツのヒトラー率いるナチス政権は「非合法な」政府とみなしていたわけですから,そのような政府の承認を前提とする降伏など受け付けるはずがありません。連合国の建前としては,当時のドイツは合法的な政府が存在しない国家であったわけですから,軍の降伏は認めても,存在しない「政府」の降伏はあり得ないという立場を採ったわけです。 連合国がナチス政権の合法性を否定したのは,おそらくは全権委任法による非民主的な統治やユダヤ人の大量殺害といった非人道的行為を理由とするものであり,そのような非合法政権の打倒を戦争の大義名分としていた面もあったのでしょうが,実際に連合国がこのような立場を採れたのは,ドイツが戦争に全面敗北し,ヒトラーも自決して指導者不在という事情も大きく影響したでしょうね。同じドイツの敗戦でも痛み分けに近い状況であれば,さしもの連合国もヒトラーを相手に外交交渉をするしかなかったでしょうから。 これに対し,日本は同じく戦争に負けたといっても,まだ本土での決戦は始まっておらず抗戦能力はあったという状況の下で,最終的には天皇陛下のご裁断により降伏を決定したという事情があり,またドイツと違って日本政府自体の合法性を否定するような根拠も特になかったので,日本に対しては「政府」の降伏を受け入れ,戦争の原因となった国体の改革や戦犯の処罰を要求するという形になったものと考えられます。
- image123
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日本は軍の他に統一された政府があり、首相もいた。ドイツはヒトラーが国家元首で親分自殺したら、二番手も軍隊のおっさん。三番手も軍隊のおっさん、民間人で統一政府の実権を握っているのかおらんかったからやろな。ただ、それだけ。
- jasko
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連合軍の、アメリカの二枚舌に騙されたんです。 そもそも条件付幸福、すなわち日本の国体護持というのを条件に武装解除して降伏したのに いざ調印となると無条件降伏の文書になっていたという詐欺にあったのです。 調印式の時にはすでに玉音放送は流れた後であり、国民は完全な敗戦ムード。 気骨ある軍人も政治家ものこっていなかったし、 そもそも外交ルートで助かる道なんてなかったわけですから、 いいようにやられてしまったのです。 大阪冬の陣の後に家康が大阪城の堀を善歩部埋めてしまったのと同じですよ。 国際法の観点から言えばそもそもアウトなのです。
補足
>国際法の観点から言えばそもそもアウトなのです。 どこがアウトなのじゃ? 「いざ調印となると無条件降伏の文書になっていたという」場合、日本は当然署名を拒否することができるはずである。 にもかかわらず、日本は任意に応じて、無条件降伏文書条約に調印したのだから詐欺でもなんでもなかろうに。