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昭和56年5月以前に加入した建物火災保険について
お世話になります。 「昭和56年5月以前(新耐震設計法施工以前)に契約を結んだ建物は、 新耐震設計法によるコストアップ分を見込んだ火災保険の支払いを受けられるらしい」 との話を聞きました。 本当にそのような制度は存在するのでしょうか? もし、そのような制度があるとすると支払い増分の計算根拠は何によっているのでしょうか? 『そんな制度は無い』でも『聞いたことは有るけど詳しくは知らない』でも構いませんので、教えてください。 宜しくお願いいたします。
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こんにちは。 建物は一般には中古住宅を買ってきて置き換えるという事はできません。 火災保険の掛け方の問題になりますが、「新築費」を元に掛ける方法があります。(各社が扱う住宅総合保険や住宅火災保険では価額協定特約というものを付します。) 30年前の建物だから現在の価値だけ補償されれば良い、と考える人もいるとは思いますが、火災等で全焼したら保険金だけで立て直したいものです。そのために新築費の支払いを受けられる契約ができます。 コストアップを見込んだ支払とは、新築費での契約を指していようかと思います。 話は違いますが、昭和56年6月以降建築物件については、地震保険のほうで建築年割引(10%)が使えるようになります。耐震性能がやはり全然違います。
お礼
こんにちは、お礼が遅くなって済みません。 なるほど、特約でそういったものがあったんですね。 普段私たちが接する火災保険の支払額って一定額なものばかりだったもので、 質問のような保険が存在することを知りませんでした。 本当に勉強になりました。ありがとうございました。