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賃貸建物の被災時における貸主責任とは?
- 賃貸建物の被災時における貸主の責任について気になる方も多いですよね。昭和56年の法改正による新耐震基準の導入以前の建物を賃貸で事務所として貸す場合、地震等の災害により建物が倒壊し、賃借人の身体や家財に被害が及んだ場合、貸主には賠償責任が発生する可能性があります。
- 賃貸契約時には建物の築造時期や耐震補強の未施工などの重要事項が説明され、添付されることが一般的です。ただし、過失や違法建築などの重大な問題がない限り、貸主には責任がないとされています。
- 建設業に従事している方でも、宅地建物取引に関しては素人の場合もありますよね。貸主の責任については一般的な認識と異なる場合もあり、確かな結論を出すのは難しいこともあります。今後のためにも、詳しい知識を持っておくことは重要です。もし、詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
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