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貸し主の責任

木造2階建ての古い家屋を、倉庫として人に貸しているのですが、 もし、2階部分が、倒壊して品物が破損したり、怪我をした場合など貸し主に賠償責任があるのでしょうか?(尚、事前に借主側に依頼して、簡単な補強は加えてあります。)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

大家やってます。 当然に賠償責任が発生するかどうかは自信がありませんが・・ 賃借人が損害を避けるための注意さえ払っていれば 不可抗力(地震、台風など)でない限り、 建物の主要構造部分またはその管理に瑕疵があることになり、 そうでないことを証明することは非常に困難だということ ではないでしょうか。 言い方を変えると賃借人が注意していても事態が 発生したのなら大家の責任となります。 責任を負わない特約をすると家賃が大幅に下がるので 補修工事するか否かということになるのではないでしょうか。

meddy
質問者

お礼

ありがとうございました。 家屋を貸すときには十分注意しておかないと、後で後悔することになるということがよくわかりました。

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 対借主の話でしたら、契約がどうなっているかで変わりますので、なんとも答えようがありません.  ただ、特約がなければ、貸主の責任として、賠償責任を負う可能性は高いと思われます.  一方、第三者に対する責任ですと、まず占有者に責任が行きますが、借主が相当な注意を払っていたら、所有者が無過失責任を負うことになります(民法717条).

meddy
質問者

お礼

ありがとうございました。 何気なく見ていた契約書をもう一度、きっちり読み直してみたいと思います。

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