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個人賠償保険について

地震による家屋の倒壊で隣家などを壊した場合、賠償責任は ありますね。 この場合では一般的に個人賠償保険で補償可能でしょうか。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

自然災害に対する法的賠償責任は、ありません。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10502/33033)
回答No.4

念のため個人賠償責任保険の約款を確認しました。損害保険の約款というのは商法より優先される、つまり法律より優先されるので各社によって違うというのはなく、どの保険会社でも約款部分は同じものを使っています。くどくどと書きましたが、質問者さんがどこの保険会社の個人賠償責任保険であろうと、約款で「払わない(免責)」と書いてあることについては共通であると断言できます。 さて、その約款の「免責事項(保険の支払いを拒否できる理由)」については、こんな一文があります。 「地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任」 というわけで、地震を原因とする賠償責任につきましては、保険は支払われません。私は損害保険の資格を持っていますから、法的に答えてもOK(本来は資格を持っていない人は一般的な内容であっても答えるのは禁止です)なので信じて頂いて結構です。なお、支払われるという回答にはそう思うのマイナスに一票を投じましたことを報告いたします。 私の知る限り、地震を原因とする損害について支払われる保険は地震保険のみです。しかもその支払額は元の価額の30~50%までです。その理由は、震災が発生するとその一帯が全て破壊されるので、保険会社の支払い額で会社が倒産してしまうからです。もし2000万円で家を建てたら、受け取れるのは600~1000万円となります。ちょっとうろ覚えですが、静岡県の一部地域は大地震のリスクがあまりにも大きいので新規の地震保険に加入できないという話も聞いた気がします。 もし質問者さんの家が倒壊して隣家を破壊した場合はどうなるかですが、まず隣家との距離が50センチあるかどうかになるかと思います。もし隣家との距離が50センチある場合は建築基準法をクリアしていることになるので、おそらく隣家が訴えても却下される可能性が高いと思われます。 隣家そのものに地震による損害が発生していれば、地震による損害部分と質問者さんの家が倒壊したことによる損害部分を切り分けるのは現実的には困難になると思います。その算定をする前にガレキが片づけられてしまい、証拠不十分で裁判も棄却されると思います。 というわけで本題に戻れば、個人賠償責任保険で補償することはできませんので、自分と家族の命と財産を守るためにも地震で壊れない家に住むことが最上でかつ合理的な対策になろうかと思います。

1234ken
質問者

お礼

詳細にありがとうございました。 やはり地震などはダメですか。 裁判棄却ということは、法律的には補償しなくても いいということですね。

1234ken
質問者

補足

50センチの距離というのは、単純に家と家の距離なのか どちらの所有にしても溝や通路なども入れた距離なのかい かがでしょうか。

noname#227334
noname#227334
回答No.3

地震が引き金になったとしても、質問者さんに事故の責任が認められる場合は賠償責任があり、その場合は個人賠償責任保険で補償されます。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 事故の責任のうちには、耐震診断を受けたのに 耐震工事をしなかったというのも含まれますか。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

賠償責任自体がないかと。 それに、普通の個人賠償責任保険では対象にはなることはないでしょうね。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 倒壊防止の工事などをするべきだったとか突っ込まれることも なければいいですが・・・・。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

賠償責任はありません。

1234ken
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 以前の質問時では賠償責任があるとのことでしたので、 この保険が有効かどうか知りたかったのですが、責任 なければとりあえずありがたいですね。

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