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亡くなった母名義の家を・・・。

昨年亡くなった母名義の家を二世帯住宅用にリフォームを考えていますが、土地を担保に融資を受けたいのですが、可能なのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>昨年亡くなった母名義の家を二世帯住宅用にリフォームを考えています という事は、未だ「土地も家屋も、亡母名義」なんですかね。 >土地を担保に融資を受けたいのですが、可能なのでしょうか? 亡母名義のままだと、融資を行なう金融機関はありません。 他人の土地を担保にする事は、不可能ですからね。 他にも回答がありますが、先ず土地・家屋を「質問者さま名義に変更」する必要があります。 相続を原因とする所有権移転ですから、ワープロができれば自分で手続きが可能です。 1.遺産分割協議書の作成。(HPで検索すれば、書式のダウンロード・書き方が分かる) 2.亡母のに関する戸籍謄本準備(相続権者の確定) 3.印鑑証明書の準備(相続権者全員。遺産分割協議書に署名・実印押印が必要) 4.証紙(最寄の法務局で販売) 以上を準備して法務局に行けば、約30分程で所有権移転は終わりますよ。 非常に簡単すぎて、反対にがっくりします。^^; その後は、通常の住宅ローン申込となります。 余談ですが・・・。 同一名義の土地に建っている家屋は、住宅ローン時には「全ての家屋が抵当権設定」となるのが原則です。

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

ローンを借りる人の名義に相続登記をしなければなりません。もし共有名義で相続登記をするならば、共有者にローンの保証人になる事を要求されます。 あとは物件の担保価値、債務者の収入によります。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

登記変更してからになりますね。 遺産相続のときは、遺産分割協議書に誰が相続すると記入しましたか? 質問者さんの相続ならば、相続による移転登記さえしていれば可能です。 相続による取得の場合は不動産取得税は非課税、登録免許税は優遇税率です。 持ち主がいないのでは銀行が担保として認めるとは思えません。 登記だけでも移しましょう。 そうすれば可能です。

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