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憲法 統治

衆議院・参議院両方の権能に法律の提出権ってありますか?内閣にも法律の提案、提出権ってあるんですか??でもそうなると、三権分立じゃなくなりますよね?混乱しています。しかも、政府って国会ですか?内閣のことですか?? どなたか教えて下さい。

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回答No.5

補足質問に関して >度々申し訳ございません。 お気になさらずに・・・・正直言えば、勉強する好機でもありますので・・説明にしろ、回答にしろ >内閣であれ、議員であれ、法律案の提出先が、まず、「法案は必ず衆参どちらかの議院の議長に提出されます」とあったんですけれども、それが、その後、衆参各委員会で審議されると思うのですが、そうなると衆議院の優越がある衆議院の議長に出した方が法案が通りやすくなるから、参議院に出す人はいなくなるんじゃないかと思うのです。 憲法規定上の衆議院の優越は、法律案の議決・内閣総理大臣の選出・予算の先議権・議決・条約の批准 になっているのは、憲法規定から明確化されています。 ただし、それ以外に関しては、両院の議決が要請される(59条より)わけですから、参議院にも提案する意義・意味はあるでしょう。ちなみに、衆議院議員提出「衆法」参議院議員提出「参法」と通俗的に呼称します。内閣の場合は、「閣法」 180回国会の議案一覧があるので参照を http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm  ネジレ状況になってから、野党提案の議員立法が増えているようですから、参議院発議の法律案も慎重な審査対象になっているようです。 ただ指摘される通り、実態としては理由とは別次元で衆議院発議の議案が多いようです。 これは、議員数の要素と衆議院優越などの関係性もあるようですが、政党政治独特の要素も指摘できそうです。 >そして議員というのは衆議院議員と参議院議員の2種類ですが、議員立法の時はそれぞれ有無を言わさず各所属の議長に提出するという理解で間違いないでしょうか??  議員立法(請願法であっても)である限りは、提出先は議長になるように記憶しています。 これは不確かな部分もあるので、グレーにしておいてください。弾劾裁判など特別な案件について記憶にないので・・ 以上

monupage
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございます。詳しくご説明いただき本当に感謝です。URLも参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.4

補足質問に関して >『両議院(衆議院・参議院)におかれた委員会が立案し、委員長名で提出される委員会提出法律案(国会法第50条の2)による場合。』 上記でいくと、衆議院、参議院にも法律提出(議決??)の権能はあると捉えられませんでしょうか? 提出するのは、委員長であり、委員長は、国会議員であることは指摘するまでもない 「権能」で思慮するならば、実質的な提案権があるとみなせるが、議会そのものに権利主体を認める必然性がないだろう。 そもそも、議院そのものが議案を審査するものであることから、提案権というよりは、審査権に属するだろう。 提案される主体が提案するというのも日本語としては違和感はあるだろう。  想定される補足質問であるのだが、 委員会は議院とは異なる、と考えるので、議院にはないと指摘した。 委員会の議事の進行方式・採決方式は国会法に依拠するが、本会議は憲法規定が規定するように法的位置づけが異なるし、 何より、議院の成員の一部でしか構成員になれないなどの特性もある。(議院の長である議長権限が及ばないことも大きい)  委員会方式の国会の現実からすれば、議院=委員会 ではあるが、憲法典にない委員会機能を議院機能として認めるのは実質的には妥当だろうが、法的・立憲主義的には望ましくない・・・あくまでも委員会は委員会であろう、という見解である。 ということから、議院に属さない、と考える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付言 『憲法改正原案』の内閣の提案権については、過去議論されたことがあるが、内閣法制局答弁から、内閣の提案権は認容されうることになっているが、立憲主義の視座でいえば、論争の余地があろう

monupage
質問者

お礼

補足もご回答いただきましてありがとうございました。突き詰めて考えると難しいですね。 とても参考になりました。

monupage
質問者

補足

度々申し訳ございません。もう少し疑問に思ったことがあるんですけれども、内閣であれ、議員であれ、法律案の提出先が、まず、「法案は必ず衆参どちらかの議院の議長に提出されます」とあったんですけれども、それが、その後、衆参各委員会で審議されると思うのですが、そうなると衆議院の優越がある衆議院の議長に出した方が法案が通りやすくなるから、参議院に出す人はいなくなるんじゃないかと思うのです。メリットがないというか・・。このあたり、まだよくわかっておらず、ご解説いただければ幸いです。 そして議員というのは衆議院議員と参議院議員の2種類ですが、議員立法の時はそれぞれ有無を言わさず各所属の議長に提出するという理解で間違いないでしょうか??

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

1,国会は立法機関ですから、議員には当然、法律提出権   があります。   ただ、乱提出を抑えるために、一定数以上の議員が必要   とされています。 2,内閣については、憲法41条が「国会は・・国の唯一の  立法機関である」  としているので、問題となります。  一部の反対はありますが  多くの学説も実務もこれを認めています。 (内閣法5条)  その理由は。  (1)議員立法は質が悪く、選挙民の人気取りばかりの立法を   やろうとする。  (2)法律は、作成しようとするその法の内部に理論矛盾があっては   いけないし、法体系全体とも整合性を持たねばなりません。   それに、こういう法を作ったら、誰が得して誰が損するか。   日本経済や社会に与える影響はどうか、を科学的に検討しな   ければなりません。   思いつきなどでは作れません。   その為の資料を持ち、能力を持っているのは官僚です。   その官僚の親分が内閣です。  (3)国会単独立法の原則に反しないか、三権分立に反しないか   は争われていますが、我が国は、議院内閣制を採っており   三権分立の厳格制が緩められていることを理由に、反しない   とするのが通説です。 3,政府てのは行政機関を意味します。   だから、内閣以下の行政組織が政府です。

monupage
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。非常によくわかり、整理ができました。議員の立法は確かによくない気がします。

回答No.2

>衆議院・参議院両方の権能に法律の提出権ってありますか? 議院に提案権がある、というのは違うだろう。 提案権は、議員・内閣に属するものだろう。なお、予算の提案権は、内閣のみである。 なお、発議権と提案権の相違性などはマニアックなので割愛しておこう >内閣にも法律の提案、提出権ってあるんですか?? 存在する。 憲法73条より抜粋しておこう   内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。(一部割愛) 3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 5.予算を作成して国会に提出すること。 >でもそうなると、三権分立じゃなくなりますよね? 『三権分立』の意味次第であろう 三権分立の本旨は、権力分立の政治原則であり、権力同士の チェック&バランス を要請するものである 注意するべきは、提案権は、あくまでも提案する権利にすぎず、提案しても可決する保障がない、という意味で、議決の決定権を提案権は侵食しない、と考えることが可能である これに近似した答弁を内閣法制局が指摘した事例があるが、日付などを忘れたので、割愛する >混乱しています。しかも、政府って国会ですか?内閣のことですか?? 政府の言葉の意味は、広義には政治権力全てに通じるもので、国政に限定しない可能性もある。狭義には行政権に限定される傾向にある ただし、政府の意味は、国際政治・国際法的には、対外的承認を受けた統治権力主体であり、外交権をもった組織、もしくはその組織の最高指導者・最高責任者の属する政治機構が政府であろう 極端に簡略化したので補足質問があれば随意に 以上

monupage
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。とても参考になりました。 一つだけ、補足でお聞きしたいのですが、 >議院に提案権がある、というのは違うだろう。 提案権は、議員・内閣に属するものだろう。 とおっしゃっていただいているのですが、↓な一文を見つけました。 『両議院(衆議院・参議院)におかれた委員会が立案し、委員長名で提出される委員会提出法律案(国会法第50条の2)による場合。』 上記でいくと、衆議院、参議院にも法律提出(議決??)の権能はあると捉えられませんでしょうか?

noname#155847
noname#155847
回答No.1

>衆議院・参議院両方の権能に法律の提出権ってありますか? 国会法第56条第1項「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。」つまり1人では駄目だけど、何人かの国会議員が共同で法律案を提出することが出来ます。 また内閣は日本国憲法第72条「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し(以下、省略)」とありますので、当然に法律案の提出が出来ます。 現実にはほとんどの法律案は内閣が提出しています。議員立法にする場合は、例えば選挙制度を変えるなど、内閣が法律案を提出すると、行政が立法権に口を出した、などと批判されるので、建前として各党が共同で法律案を提出します。また、政府としては積極的にやれない政策の場合(前例主義の悪癖ですが)、議員立法で法律を作ってもらって、その法律に従うという形式で政策に取り組むときなどに限られます。 さて三権分立についてですが、内閣が政策を推し進めるにあたって新たに法律が、または既存の法律の改正が必要な場合、国会で賛成してもらわなければなりません。ですから、立法権は国会にあるのです。 法律に基づいて内閣が行政を行う。ですから、その意味で分立しています。 日本のような議院内閣制の国では、国会で多数を得た勢力が内閣総理大臣を擁し、内閣を作ります。いってみれば、内閣が提出する議案はほぼ成立します。その意味で厳密な三権分立ではないとも言えます。 アメリカのように三権分立が徹底されている場合は、大統領は法律案を提出することができません。ですが運用上、議会に送る「教書」がそれに相当しますし、大統領に近い議員に働きかけて、法律案を議会に提出してもらっています。 >政府って国会ですか?内閣のことですか?? まず、国会ではありません。国会は立法機関です。内閣は日本国憲法第66条第1項「内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。」とあります。 つまり、内閣が政府の頂点で、内閣の下に多くの役所があり、役人がいますが、それら全体を「政府」と称します。

monupage
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とてもよくわかりました。いろいろからくりがあるのですね。

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