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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物の所有権は誰)

建物の所有権は誰?

このQ&Aのポイント
  • 建物の所有権を巡る問題について、私の状況をお伝えします。私は経営している商品を販売するため、増築した家で暮らしています。
  • しかし、亡き夫の兄である義兄から突然、家の所有権を返還するよう求められました。さらに、店舗の鍵を渡すよう要求されています。この状況で増築したお店の所有権は誰のものなのでしょうか?
  • また、義兄からは私がパート扱いだったと主張されています。私には出口がなく、家の中に入られることになるため、この問題を解決する方法が知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#162034
noname#162034
回答No.3

土地が義兄の名義で建物が亡夫さんの名義ということで地代等を払っていない ならば、使用貸借の関係。 民法599条は,使用貸借は借主の死亡によってその効力を失うと定めています。 義兄さんの主張はこれに基づくものと思われますが 東京高等裁判所平成13年 4月18日判決 http://www.mikiya.gr.jp/20010418.html 東京地方裁判所平成7年10月27日判決 http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110106 判例では、借主死亡でもそこに住む人が貸主と特別の関係にある場合には 使用貸借の存続を認めるようです。 裁判で争えば勝てる可能性が高いということです。 なお、増築部分の付合については、諸先生の仰る通り。付合というのは例えば 賃貸の建物に賃借人が何かを付け加えた場合、それは大家のものにしようと いう民法上のルールのこと。 義兄さんにとって弟の建物に増築したのは、まさにこの付合。

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noname#162034
noname#162034
回答No.5

区分所有建物とは、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の 用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことです。 ここでは「出入り口が店舗にしかなく、裏口はない」わけですから 独立して店舗、住居の用途に供するとは言いがたく、構造の区分も判然としない と思われます。 区分所有の条件には該当しないでしょう。

  • akak71
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回答No.4

増築部分が、区分建物の要件に該当する場合は、 別の建物の可能性があります。=別の所有者 区分建物に該当しない場合は、 主たる建物の所有者に所有権がある。

回答No.2

>問題は増築した部分です 増築部分は付合して、店の所有者に帰属する(民法242条)。 ということじゃ。 が、下の回答者もいっておられるように、遺産分割協議はどうなっとるんじゃ? 相続財産の貴族は、結局、こっちで決まるんじゃぞ。

noname#179020
noname#179020
回答No.1

不動産の所有権は、土地と建物とは別の権利です。 Bの家が亡き丹那様の名義であれば増築分は、「主物及び従物」大原則から言えば、亡き丹那様の名義になります。(民法第87条より) ただ、遺産相続処理はどのようになっているでしょうか。 相続手続が終了していれば、相続人の名義に登記がされているはずです。 遺産相続手続と今回の件も併せて弁護士さんにご相談ください。

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