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期間が過ぎた義援金の確定申告について
諸々の事情で確定申告3/15までに税務署へ行けませんでした。 東日本大震災の義援金を寄付し、確定申告しようと思っていましたが。 期間を過ぎたらダメなのでしょうか?期間過ぎても行くことのメリットやデメリットがあれば教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。
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- ohkinu1972
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回答No.2
質問者様はサラリーマンなどで年末調整済みということでよろしいでしょうか? その場合、寄付金控除を受けるための申告は還付申告となります。 還付申告は年明けの1月1日から5年間可能です。 通常の申告期間を行くくデメリットは、 還付金の振り込みがその分遅くなることでしょうか。 逆にメリットは4月以降比較的すいている時期にゆっくり相談できることでしょうか。
- gator
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回答No.1
その年の翌年の1月1日から5年間大丈夫です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ここの冒頭には5年ということ、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm ここには寄付金控除の詳細がかいてありますので、参考にしてください。