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何罪になるか教えて下さい。

屋号を公的な名前にしたり、国家資格が必要な職業に関係したりした場合いどうなるのか教えて下さい。 例えば、 1.医者でもないのに、~医院とか弁護士でもないのに~弁護士事務所とか 2.高円寺警察署とか国家機密調査協会とか・・・ おもむろに看板付けたりした場合、詐欺罪でしょうか?

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  • funoe
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回答No.4

医者と弁護士については法律で禁止されていて、罰則もあります。 実際の業務を行わなくても「名乗る」「表示する」だけでアウトです。 ------- 弁護士法 第七十四条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 第七十七条の二  第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 ------- 医師法 第十八条  医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第三十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。  一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者 「**警察署」とか、「++交番」の表示が法律違反かどうかはわかりませんが、「国家機密調査協会」 は、まったく問題ないと思われます。その手の怪しげな政治団体(左や右も含めて)って、無数にあります。

isidajyun
質問者

お礼

マジですか! あぶないとこでした。 そのものズバリ「名乗る」「表示する」がダメなんですね。 がっかりです。 ありがとうございました。 ついでにもう一つ教えていただきたいのですが、 医者や弁護士と言う事をうたってはいけないと言うのであれば 「闇医者」や「闇弁護士」と言うのはどうなんでしょう?? と言っても実質的には違法行為はしない前提です。 さらに話を飛躍すると 「スナイパー」や「殺し屋」とか おもむろに違法な事を名称にすると法的にどうなんですか? すみません教えて下さい。 以前、コーディネーターの肩書きの時に 「ターミネーター」として名刺を作っていた事がありました。 ちょっとうけた程度でした。 そんな感じで思っている事なのですが・・・

その他の回答 (3)

回答No.3

>ジョーク半分でやりたいのと、例えば清掃業者なのにあえて関係ない~医院とかつけたり弁護士事務所とつけたりして・・・ ああ、そう。それならなんも犯罪にならんよ。大丈夫じゃ >民事 たとえば、他人が、おまいさんの氏名を使ってなりすまし、おまいさんの名誉を毀損するような行為に及んだら、おまいさんは、そいつに「やめろ(差止め訴訟)」「慰謝料よこせ(損害賠償)」を請求したくなるじゃろ。それを相手の立場に立って考えることじゃ。 ようするに、犯罪にはならんが、相手に迷惑かけない程度の範囲にせよ。ということじゃ。高円寺警察署とか国家機密調査協会とかそういう団体の仕事の邪魔にならんようにすることじゃぞ

isidajyun
質問者

お礼

なるほどなるほど、そういう事ですか。 犯罪などする気は全くなく、なんかウケを狙いつつ楽しく商売できたらなぁと思って心配事を質問しました。 なんか楽しくなりそうです! ありがとうございました。 何にしようか色々考えがふくらみます。

回答No.2

>おもむろに看板付けたりした場合、詐欺罪でしょうか? 質問1 看板立てたくらいで、詐欺は成立せんじゃろ(笑)。詐欺は金員等を受けとらぬ限り成立しないと思っておけばいい。 一応、やらんと思うが、実際に無免許で、非弁活動や医療行為をやったりするのは犯罪だから、それはやらぬことじゃぞ。 ただし、ヌシが何をしようとしているかで、私文書文書偽造罪に引っかかる一応可能性はある。 弁護士○○という肩書きで同姓同名の人物と誤認させるような書面をつくったり、履歴書に弁護士○○と書いたりして、社会交渉上の道具に用いたりすると、文書偽造罪などにとわれることになる。そういうことには気をつけることじゃ。まあ、めったにないことじゃと思うが。 質問2 犯罪にはならん。 あと、そういう名称を用いた場合で、むしろ怖いのは民事責任の方じゃから、社会通念上の常識の範囲をこえるんじゃないぞ。

isidajyun
質問者

お礼

わかのわからない質問ですみません。 質問1の場合、ジョーク半分でやりたいのと、例えば清掃業者なのにあえて関係ない~医院とかつけたり弁護士事務所とつけたりして・・・ 何の意味があるかは別として。 質問2 民事責任とか関係してくるんですか! それは何でですか??

noname#222486
noname#222486
回答No.1

医師でなければ、業として医療行為を行えない。医師でない者が医業を行えば、医師法第17条の規定に触れ、医師法違反(無資格医業)の罪に問われることがある。 護士でもないのに~弁護士事務所とかは弁護士法違反(非弁行為)

isidajyun
質問者

お礼

ありがとうございます。 その名前の通りの仕事をするのではなく、医療行為もしなければ弁護士の仕事もしない名ばかりのものとしてなのですが・・・

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