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離婚後の親権者の変更についての質問です

離婚後3年ほどたっています 元妻との間には二人の子供がいましたが話し合いの結果長女を私(父)が引き取り次女を元妻が引き取り生活をしていくことになりました 元妻はその後再婚したようでしたが子供さえ幸せであればと思いこちらから会いに行くことをしませんでしたが先日福祉事務所から元妻が生活保護の申請があり金銭面と精神面での援助は可能か?という旨の書面が届きました おかしいと思い人伝手に聞いてみたところ元妻は覚せい剤の売買をしていた罪で逮捕されていたようでした  子供は今4歳になります 今元妻は離婚していて付き合っている男性がいるようですがヤクザもしくはチンピラのような相手のようです これからの子供の成長を考えると元妻に任せていくことが正しいとは思えないのです 子供を私の手元に置くためにはどういう方法を取ればいいものか?今後近ずかせないようにするための方法などありましたらご教授していただきたいです   駄文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします   

みんなの回答

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.3

まず、調停で親権者変更の話し合いをすることになりますが、身上監護権の調停も並行して行った方が良いと思います。 本当に子供が劣悪な環境にいるならば、審判前の仮処分申請なども必要になってきますので、弁護士を選任した方が、お金はかかりますが、事は迅速に進行します。 元妻が、覚せい剤で逮捕歴、生活保護ならすんなりと親権、監護権はご質問者様に決まると思います。

hidemasa0131
質問者

お礼

細かい指摘ありがとうございます 弁護士様のところにも伺って相談してみようと思います

  • asuka1116
  • ベストアンサー率47% (35/73)
回答No.2

No.1さんの仰るとおりです。 調停~審判くらいなら、弁護士などは頼む必要はないかと思います。 審判が下りた後、前の奥様が訴訟でも起こしたら、弁護士を頼むのでも遅くないですよ。 調停の申し立て方法や、申立書の記入方法は、家庭裁判所に行けば教えてくれます。 お子さんのためにも頑張って!

hidemasa0131
質問者

お礼

応援ありがとうございます 頑張ります

noname#221909
noname#221909
回答No.1

離婚後でも、親権者の変更は出来ますよ。 ただ、簡単に今すぐと言う事はないですが…。 まず、家庭裁判所へ出向き、親権者変更調停の申し立てが必要になります。 そして、家庭裁判所で調停員立ち会いの元、元奥様との話し合いをすることになります。 もし不調に終わった場合は、審判になります。 もし本当に元奥様が、覚せい剤の売買で逮捕されたような事があったのだったら、子供の養育環境が悪い、子供の健全な成長の為にならないと判断され、親権者の変更は認められやすいでしょうね。 そう言った事がない場合は、親権の変更はかなり難しいと思います。

hidemasa0131
質問者

お礼

迅速な返答ありがとうございます ちなみに弁護士等は頼んだほうがいいのでしょうか?

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