• ベストアンサー

自己都合と会社都合の混在の場合、教えてください

今回、会社都合で退職することになりました。 会社都合のばあい、6か月以上雇用保険料を支払っていたら給付対象になるそうですが、 今回の会社では4ヶ月しか支払っていません。 ただ、前の会社では3ヶ月支払ったので合計で言えば6か月以上になります。 しかし、前の会社は自己都合で退職しました。 この場合、今回、失業手当は給付されますでしょうか。 お解りになる方、教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#1です  ・>今回の会社では4ヶ月・・丸ごと4ヶ月ある  ・>前の会社では3ヶ月支払ったので・・丸ごと3ヶ月ある  ・○/1~末日で6ヶ月以上あるのならの意味ですが・・・これが前提で  ・>今回、会社都合で退職することになりました   離職票の理由もそうであるのなら、   直近の離職理由が採用されますから・・会社都合の場合は6ヶ月上でよいので  ・今職の期間が6ヶ月に満たないので、前職の離職票を一緒に提出することにより   6ヶ月以上になり要件を満たすことになります(失業給付の日額を決める際に過去6ヶ月の支払額が必要)  ・上記に該当しているのなら、給付制限の3ヶ月は付かず、90日の失業給付が受給できます

tomoca
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

失業給付の受給資格は下記の通り。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >会社都合のばあい、6か月以上雇用保険料を支払っていたら給付対象になるそうですが、 そうではなく会社都合の場合は上記の4にあたり離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間が6ヵ月以上あることが条件で、それが満たされれば受給資格があり給付制限期間の3ヶ月は免除になります。 また月の単位は1日~末日ではありません、例えば現職をA社として退職日を3月20日とすると 平成24年2月21日~平成24年3月20日 平成24年1月21日~平成24年2月20日 平成23年12月21日~平成24年1月20日 と言うように区切ってその月に賃金支払基礎日数が11日以上あればそれを1月と考えます。 また例えば前職をB社として退職日を11月15日とすると 平成23年10月16日~平成23年11月15日 平成23年9月16日~平成23年10月15日 平成23年8月16日~平成23年9月15日 と言うようにやはり区切ってその月に賃金支払基礎日数が11日以上あればそれを1月と考えます。 それがAを離職した以前の1年間に6ヶ月あるかと言うことです、ですから単に >今回の会社では4ヶ月しか支払っていません。 ただ、前の会社では3ヶ月支払ったので合計で言えば6か月以上になります。 これだけでは恐らく大丈夫であろうとは言えても、AとBの正確な入社日と退職日がわからないと確実にはいえません。 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから会社都合であれば給付制限はありません。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

新しい方の失業が会社都合によるとの事なので対象となる気がしますが。 いずれにしてもハローワークで聞く以上に確かな回答はないと思います。

tomoca
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

その場合は、現職での離職票、前職での離職票の合計2通の離職票を提出して下さい

tomoca
質問者

補足

回答ありがとうございます。 それで失業手当は給付されますでしょうか

関連するQ&A

  • 自己都合退職を会社都合退職にするには

    自己都合退職を会社都合退職にするには退職前の残業時間が影響すると知りました。しかし、仮に勤務先の企業が36協定を締結していた場合でも自己都合から会社都合に変える事は出来るのでしょうか? 雇用保険(特に失業給付)に詳しい方からの回答をお待ちしております。 宜しくお願い致します。

  • 自己都合?会社都合?

    一ヶ月か二ヶ月の内に会社が倒産します。 今、出勤している分の給与も支払われるかわからない状態です。 倒産時まで在職していると、会社都合になり失業給付がすぐに 受けられるのはわかっていますし、給与の未払いが有る場合、 労働基準監督署に申請すれば8割は保障されるのも調べました。 ですが、その保障分もすぐに支払われるものではないので、 私としては、すぐにも転職したいと考えています。 倒産確定の会社で、倒産するよりも前に退職する場合の 退職理由は自己都合となってしまうのでしょうか? また失業給付はすぐに受けられないのでしょうか?

  • 前職を会社都合で退職次の会社を数日で自己都合退職

    雇用保険について教えてください。 前職を先月の2月末で会社都合で退職いたしました。 翌日から正社員として勤務を開始いたしましたが 会社の社風がすごく、明日退職を考えております。 今の会社からは1日でも働けば雇用保険に加入するといわれました。 試用期間中とはいえ、今の会社は自己都合退職となると思いますが、 この場合、失業給付は今の会社である自己都合扱いとなり 給付は自己都合退職の給付開始日である3ヵ月後となるのでしょうか。 それとも前職の会社都合が適用されるのでしょうか。 ご回答の程、よろしくお願いいたします。

  • 自己都合退職か会社都合退職か?

    今年入社した会社ですが、試用期間3ヶ月がまもなく終わります。私のスキル・能力が会社の求めるレベルになかったらしく、今日、本採用はしないと言われました。社会保険はすべて入っています。詳しくは後日話し合うのですが、これで退職するに当たっては、自己都合退職なのでしょうか?それとも会社都合退職なのでしょうか?失業保険の給付にかかわってくるので気になっています。(前職と合わせて6ヶ月以上雇用保険には入っています)どなたか教えてください。

  • 会社都合?自己都合?

    教えてください。 数日前、会社側より会社内での移動を命ぜられました。それに伴い、どうするか 決断を迫られています。 内容は以下のとおりです。 1.全く経験のない部署への移動。 2.1をのまなければ、退職。 3.1をのんだとしても、給料の減額30%(。 と言われています。2で退職した場合に会社都合ですか?と聞き返しましたが、 自己都合と言われました。会社都合にならないと失業給付が短く、とても大変なの ですが会社都合にはならないものなんでしょうか?

  • 会社都合と自己都合退社について。

    会社都合と自己都合退社について。 私の友人が、試用期間3ヶ月目の数日前に突然、解雇を言い渡されたのですが、 人事の人から自己都合で退社したほうが、次回の転職の時、履歴書で解雇と書くよりいいよ、 といわれ、会社都合(解雇)か自己都合の退社か、迷っています。  事実上解雇だけど、辞表を書いて自己都合ほうが、転職の時有利でしょうか? 前職と合わせると雇用保険は6か月以上あるので、解雇扱いにすると、失業手当がもらえるので 会社都合にしてもらおうか、迷っているようです。 友人がかわいそうで、お力をお貸しくだされば幸いです。 因みに、この場合は失業保険は何カ月もらえますか?

  • 自己都合か会社都合か?

    平成22年3月31日に期間満了で退職後、翌日の4月1日から別の会社で働きました。 その会社では雇用契約書の提示がありませんでした。 小さな会社だったので書面での確認ができないと不安に思い、3回催促して、やっと4月13日に提示していただきました。 やはり口頭で言っていたものと条件面が異なり、4月14日に退職いたしました。 この場合の失業保険は、「自己都合」ということで3カ月の給付制限があるのでしょうか? それとも、3月までいた職場の条件で「会社都合」ということですぐ給付が受けられますか??? ハローワークに正直に申告して3カ月も待たされるのはどうしても避けたいのですが、不正受給になるのも嫌です。 貯金も何もないので、すぐに給付が欲しいのですが、わたしはいったいどうしたらいいのでしょうか? 14日間だけ勤務した会社は ・試用期間中とのことで雇用保険、社会保険、健康保険、何もなし ・もちろん雇用契約は交わしていません

  • 自己都合退職による失業手当について

    会社の締日が15日ということで昨年4月16日が初出勤で今年3月22日付けで自己都合退職しました。 その前は1年半くらい働いており昨年の3月25日付けで自己都合退職をし、失業手当受給資格ありのまますぐに再就職をして再就職手当を貰い、半年以上継続雇用されたので就業促進定着手当も貰いました。 今回、現時点で私は失業手当受給資格はあるのでしょうか? 来月4月15日まで就業していれば確実に1年以上なのであるのはわかるのですが11ヶ月と数日で自己都合退職してしまったので失業手当受給資格があるのか教えてください

  • 自己都合と会社都合 どちらが得策か

    今年の3月一杯で現在の職場を双方合意で退職する ことになりました。 経営者はわりと理解のあるほうで、今後の ために、自己都合と会社都合、どちらにするか と言われています。 経営者がいうには、会社都合なら失業手当が早く 貰えるが、転職するなら履歴書に「解雇された旨」明記 しなくてはいけない。転職候補先にも当社に問い合わせがくる かもしれない。自己都合なら、支給開始日は遅くなるが 履歴書は汚れない、というような話しをいただきました。 ちなみに、この会社には3年半、その前の職場は半年の雇用保険 にそれぞれ入っていました。さらにその前の職場は9年半勤務して いたのですが、カラダを壊し、休職に入りその時は傷病手当金を 受給しながら退職を致しました。 以上のような観点から、どちらが得策か、お教え頂ければ幸いです。 また、給付金額なども異なってくるのでしょうか?

  • 失業手当の申請 自己都合から会社都合への変更について

    失業手当の申請 自己都合から会社都合への変更について 11月に結婚する為、現在の会社を退職するのですが、失業手当の申請をしようと思っています。 会社では自己都合での退職として、ハローワークに行った際に会社都合に切り替えた場合、 (退職理由を残業が多い為、、、として月の残業時間が既定時間超えていることを証明できるものがあれば変更が可能、という情報を他サイトで見ました) 現在勤めている会社へ、自己都合から会社都合へ変更になった旨の連絡が行くものなのでしょうか?? 現在の会社に婚約者がいますので、例えば自己都合で辞めたはずが会社都合になったということが会社に伝われば、婚約者の印象を悪くしてしまうのでは・・・と不安です。 ただ、自分の生活もありますので、給付制限で4カ月も給付が受けられないことはできれば避けたいと考えています。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。