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住宅取得に纏わる税金の控除について

住宅取得に纏わる税金の控除には ・住宅取得等資金の贈与を受けたときの贈与税 ・不動産取得税の特例措置 などがありますが、 「取得者が居住する」ことが条件ですよね。 何年以上居住しなければいけないというような、 居住期間の設定があるのでしょうか? 例えば、 上記控除を受けて住宅を購入しましたが、 1ヶ月後に転勤になりましたという場合、 購入した住宅は自分は居住しないが維持する・ 賃貸に出すなどとなるかと思いますが、 控除された税金はどうなるのでしょうか?

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回答No.2

不動産取得税の減免を申請する際に必要な書類のなかに 取得後2ヶ月以上経過してから発行された住民票の提出が必要です。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

住宅取得に纏わる税金の控除に 住宅取得控除などという控除はありません。 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)はあります(ローンで購入した場合) 減税を受けるためには (1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、 適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。  (注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。 (2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。 (3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、 床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。 注:住宅ローンはマイホームローンです、居住していることが条件です。 賃貸に出すなど条件が変わると契約違反になる場合があります。 契約書を確認しましょう、残債の返金を求められる場合があります。

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