銀行口座の強制執行とは?強制執行時の影響や対応策について

このQ&Aのポイント
  • 主人の元妻が知らない間に起こした裁判により、主人が敗訴し損害賠償請求が600万円送られてきました。
  • 銀行口座の強制執行時、今後の失業手当なども引き出すことはできないでしょうか?新たな口座を開設することは可能でしょうか?
  • 家族の口座も強制執行の対象になるのでしょうか?心配している会社の口座も危害が及ぶ可能性はあるのでしょうか?
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銀行口座の強制執行について

主人のことで質問です。 主人の元妻が公示送達により知らない間に裁判を起こし、 (住民票を半年間動かし忘れていた間に裁判をやっていた) 当然主人は裁判のことなど知らないので敗訴していて、 損害賠償が600万でその請求が送られてきました。 裁判所の判決が下っているので強制執行もできると思うんですが、 まず銀行口座を強制執行された場合、 その口座に今後入ってくる失業手当などは 引き出すことができないのでしょうか? また新たに口座を開設するなどのことはできないのでしょうか? 家族の私の口座も強制執行されるのでしょうか? 私は小さいながらも会社を持っているので、 その会社の口座にまで危害が及ぶのではないかと心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>600万円が相手の強制執行の額です。仮に10万円の失業手当が入ってきた場合は600万円の足しにって感じでその差押口の口座に移動されるのでしょうか? 銀行に裁判所から差押命令が届いた時点の金額が差押となります。 その後に入金されたものは差押にならないです。 (債権者が再度の申請をしない限り)

chabu22
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね。 失業手当で生活していかなきゃならないので、 困ったなぁと思っていました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>まず銀行口座を強制執行された場合、その口座に今後入ってくる失業手当などは引き出すことができないのでしょうか?また新たに口座を開設するなどのことはできないのでしょうか? その後の入出金はできます。 差し押さえられた金額は、銀行で「差押口」と言う特別に設けられた口座に振り返られます。 その振替のあった金額だけが固定されるだけで、口座はそのまま使えます。 後段の件は、債務者(この場合ご主人)の収入や預金は差押の対象となっても、他の者の収入や預金は差押とならないです。

chabu22
質問者

お礼

600万円が相手の強制執行の額です。仮に10万円の失業手当が入ってきた場合は600万円の足しにって感じでその差押口の口座に移動されるのでしょうか?

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

少しおかしなことがあります 600万の請求は簡易裁判ではできません その提訴の通知は被告人に送達されます、被告人の受領が確認されているはずです 減速として、被告人の受領が確認できなければ裁判は開始されません >主人の元妻が公示送達により知らない間に裁判を起こし、(住民票を半年間動かし忘れていた間に裁判をやっていた) >当然主人は裁判のことなど知らないので敗訴して 矛盾しまくりです、本当に判決が出たのですか 損害賠償が600万でその請求が送られてきました は 判決が無くてもできます(債務があろうがなかろうが請求書を送ることはできます) 単に 支払請求を送ってきただけではないのですか もしかしたら内容証明で  内容証明はその様な内容の文書を送ったことを証明するだけです、内容の正当性を証明するものでは有りません

chabu22
質問者

お礼

東京地裁の判決文のコピーが普通郵便で送られてきました。 送ってきたのは元妻の代理人の弁護士です。担当書記官の名前なども記載されていたので、請求書ではないと思います。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

強制執行を行った時点の残高です、それでいったん終了 強制執行を申請した口座のみが対象です、 他の口座には関係しません、 また口座の特定は申立人が行わなければなりません (XXの全ての口座 などとはできません、ただし税金の滞納の場合には、全ての口座の存在を法に基づいて調査することはできます) さらに繰り返したいのなら、その都度手続きが必要です

chabu22
質問者

お礼

ありがとうございます。税金の滞納ではないので、大丈夫です。

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