• 締切済み

親が後期高齢者医療制度にこれから入るのですが

同居の親のことで質問です。父親68歳、母親74歳、もうすぐ母が誕生日を迎え75歳になります。 現在は父は年金受給を受けつつサラリーマン、今年の3月末で退職し年金のみの収入になります。現在は母は父の扶養です。私はサラリーマンです。 今後、両親を私の扶養に入れることを考えてるのですが、父の年金収入からすると扶養につけることになるのは、母親だけになると思っています。そこで質問なのですが、 現在 父:協会けんぽ(本人)→4月→国保(本人) 母:協会けんぽ(扶養)→4月→国保(父の扶養)→75歳になったら後期高齢(本人)・・・(A) 父:協会けんぽ(本人)→4月→国保(本人) 母:協会けんぽ(扶養)→4月→協会けんぽ(私の扶養)→75歳になったら後期高齢(本人)・・・(B) 上記の2案の負担額の差、その他についてのメリット、デメリットを知りたいのです。 お詳しい方ご教示ください。 なお、情報不足などあればご指摘のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>上記の2案の負担額の差、その他についてのメリット、デメリットを知りたいのです。 国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険に母親を加入させれば保険料は増えます。 一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから母親を質問者の方の健康保険の扶養にしてしまえば、質問者の方のほうの保険料は増えず母親の保険料はなしとなります。 ですから母親は質問者の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では母親は第一義的に夫である父親のほうの健康保険にいれるという決まりがあることが多いので、夫である父親の方の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから母親を扶養にする場合は、まず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫である父親の方の国民健康保険にするしかありません。 要するにメリットとかデメリットとかの問題ではないということです。 なお協会健保の場合には扶養の認定は年金事務所ですので、質問者の方の会社の所在地を管轄する年金事務所の協会健保の担当者に聞いてみてください。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉国保(父の扶養) 国保に扶養の概念はありません、 お母さんもきちんと支払うことになります また、税法上、夫婦間に扶養等ということもありません(配偶者控除です) いずれにしても、基本的な部分が理解されていないようで質問の内容に無理があります。 役所に相談されることをおすすめします。

tori-chan
質問者

補足

>国保に扶養の概念はありません、 お母さんもきちんと支払うことになります 言葉足らずでしたね 夫婦で払うと個人×2より安いと聞いたので、その夫婦一緒に入った場合の母のみのことです 確定申告もしてますので、税と保険別々に勘案することは一応わかっています それでもし何かアドバイスいただければ助かります よろしくお願いします

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