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どうすれば良いのでしょうか?

平日は会社で正社員で働いて、 休日はアルバイトを会社には内緒でしています。 毎年会社の給与は会社で年末調整してもらっていますが アルバイトの方は内緒なので何もしていません。 こういう場合バイトの所得税とかはどうするべきなのでしょうか? 確定申告するためには、会社のほうにも何らかの書類をもらう必要があるのでしょうか? それなら会社にバレるので無理ですし・・・ 全く無知ですみません 周りにもわかる人がいないもので・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 誠に僭越ながら、#3の方の回答の訂正をさせて頂きます。 >そして、確定申告をします。ここで第2の重要なポイントがあります。申告書中に、「給与以外にかかる住民税の徴収方法」というのがあります。ここで必ず「普通徴収」を選択して下さい。 よく読んで頂ければわかります(勘違いされている方が多い所ですが)が、「給与以外」についての住民税の徴収方法ですので、例えば、副業分が雑所得であった場合は、給与分は会社から天引き、雑所得分は納付書で本人直接納付という場合に書き込むべきものですので、今回のケースでは、副業分も「給与」そのものですので、そこに記載していたとしても、いずれにしても合算されて会社には通知が行きます。 ただ#3の方も書かれていますが、会社の担当者が気がつかない可能性も残されてはいますが。

ichimasa
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました やはりバレますかぁぁ

その他の回答 (3)

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.3

まず、住民税は、ご自宅に納税通知書が来て、ご自分で納めていますか?それとも毎月の給料から引かれていて、会社が納めていますか?前者なら何も心配いりません。以下の文も読む必要はありません。後者なら、非常に重要なポイントが2つあります。 まず、第1のポイントです。必ずアルバイト先に「給与支払報告書を私の住所地の役所に出しましたか?」ときいて下さい。NOなら心配はいりません。以下の文も読む必要はありません。(ちなみに給与支払報告書とは、給与の支払者が役所に提出するもので、内容は源泉徴収票と同じです。) もしYESなら、必ず確定申告をして下さい。(もっとも、#2の方のご指摘とおり、このケースではしないといけないのですが。)確定申告に必要なものは、2つの会社の源泉徴収票です。黙っていても、年内に会社から渡されますが、もしまだなら会社に請求して下さい。この時、請求理由を言う必要はまったくありません。もししつこく理由を訊かれたら、「知り合いから、部屋借りるのに保証人が必要だからなってくれと頼まれて、それで源泉徴収票が必要で。」とでも言っておけばいいでしょう。 そして、確定申告をします。ここで第2の重要なポイントがあります。申告書中に、「給与以外にかかる住民税の徴収方法」というのがあります。ここで必ず「普通徴収」を選択して下さい。 この2つのポイントを守れば会社にばれる心配はありません。 最初になぜ、住民税の話から始まったか、不思議にお思いになったかもしれません。実は、会社にばれるのは、会社が住民税を社員の給料から納める場合、役所からその明細が会社に送られ、それを経理の人が見て、「あれ、こいつ給与の額が多い」と疑問を持ち、調査したときなのです。(もっとも、ここまでする担当者はごく少数だと思いますが。) 2つめのポイントを守れば、確定申告をしても役所から会社に送られる明細には、正社員の会社の給与額が載りますので、ばれる心配はないのです。

ichimasa
質問者

お礼

うぅむやはりバレずにってのは無理のようですね 詳しく教えていただきありがとうございました

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

2ヶ所以上で給料をもらっている場合は、もう1ヶ所からもらう給料の金額が20万円以下であれば確定申告する必要はありません。 しかし、もう1ヶ所できちんと源泉徴収されていることが前提ですので、従たる給与の場合は乙欄適用ですので、金額が少額でも源泉徴収税額はあるはずですので、もし源泉徴収税額がなければ、20万円以下であっても確定申告しなければなりません。 確定申告には、両社の源泉徴収票が必要です。 おそらく会社の分は、発行義務があると思いますので、確定申告するしないに関わらず、全員もらうはずだと思います。 ただ、確定申告すると、市町村にも資料が回り、来年の6月の前ぐらいに、住民税の特別徴収(給与天引き)の通知が会社に来ますので、その明細を見れば会社にばれる可能性大です。 もし住民税が給与天引きではなく、ご自分で納付書で支払っているのであれば、その心配はいりませんが。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
ichimasa
質問者

お礼

やはりバレますよねぇぇ どうしましょうです・・(汗) ありがとうございました

回答No.1

会社にばれたくなければ、 バイトの源泉徴収は、会社に提出しないことです。 提出したら、それで、ばれますので。 自分で年末調整しても駄目ですよ。 ばれます。 バイトのとられている税金は、 帰ってこないという風に思うしかないです。

ichimasa
質問者

お礼

ありがとうございました バイトの方は源泉徴収してないんです

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